3月15日までに確定申告を行い、所得税を納付しなければならない
所得税については、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付しなければならないことになっています。つまり、確定申告と納税という2つのアクションが必要ということになります。申告は、確定申告書等を税務署等へ提出すること、納税は、銀行やコンビニなどで、税金を納めることをイメージしてください。<目次>
延滞税とは期限までに納付しない人が払うことになる利息
延滞税は納税に関するペナルティです。税金が定められた期限(法定納期限)までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。つまり、所得税の場合、法定納期限(納付しなければならない期限)である3月15日の翌日の3月16日から納付するまでの日数に応じて、延滞税が課されることになります。
延滞税がかかる場合
例えば次のような場合には延滞税が課されます。(1)確定申告などで確定した税額を法定納期限までに完納(全額納付)しないとき。
(2)期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3)更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
延滞税の計算方法は2カ月以内とその後で計算が異なる
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。2カ月以内とその後で計算が異なります。
(1)納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間
原則として年7.3%です。ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年7.3%と特例基準割合(※)+1%のいずれか低い割合となりますので、平成30年1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの期間は、年2.6% となります。
※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
(2)納期限の翌日から2カ月を経過した日以後の期間
原則として年14.6%です。(2カ月以内の場合の2倍になります)ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合となりますので、平成30年1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの期間は、年8.9% となります。
納期限は次のとおりです。
①期限内に申告された場合には法定納期限
②期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
③更正・決定の場合には更正通知書を発した日からひと月後の日
なお、一定の要件に該当する修正申告や更正があった場合には、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例(延滞税の計算期間の特例)もあります。
具体的な延滞税の計算例
確定申告を期限内(平成31年3月15日まで)に行ったが、納税するのを忘れており、平成31年7月1日に200,000円納付した場合。法定納期限の翌日から納付する日までの日数 108日
(1) 納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間 61日
200,000円×2.6%×61÷365日 ≒ 869円
(2) 納期限の翌日から2カ月を経過した日以後の期間 47日
200,000円×8.9%×47÷365日 ≒ 2,292円
(3) (1)+(2) =3,161円 ⇒ 3,100円(100円未満端数切捨て) となります。
国税庁HPには、延滞税を計算できるサイトもあります。
こういったペナルティを受けないように、期限内の確定申告と納付を心がけましょう。
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