加給年金とは、配偶者や子どもがいる人につく
加給年金とは、年金版家族手当のことです。年金受給者で、家族がいれば誰でももらえるのではなく、配偶者に対する加給年金を受け取る条件は、下の1から5に当てはまることが必要です。1. 年金を受給する人(夫または妻)が20年以上、厚生年金に加入している。
2. 年金を受給する人が、65歳時点で65歳未満の配偶者の生計維持をしている。
3. 配偶者が20年以上の厚生年金期間による特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金を原則もらう権利がないこと。
4. 配偶者が障害年金を受けられていないとき。
5. 配偶者の年収がおおむね850万円未満である。
子どもに対する加給年金を受け取る条件には以下のようなものがあります。
1. 年金を受給する人が65歳時点で、18歳の年度末または20歳未満の障害1、2級の子どもの生計を維持している。
2. 年金を受給する人(子どもから見て父または母)が20年以上、厚生年金に加入している。
加給年金はいくらもらえるの?
加給年金は、年金をもらう本人が65歳になってから配偶者が原則65歳になるまで、子どもなら18歳の年度末(障害1、2級の子は20歳)まで支給されます。加給年金額は、配偶者22万8700円(月額1万19058円)、第1子・第2子各22万8700円、第3子以降各7万6200円(月額6350円)です(令和5年度)。
配偶者の加給年金、年齢によって金額が違う?
実は年金をもらう人の生年月日によって、配偶者の加給年金額は異なるのです。年金受給者の生年月日により、配偶者の加給年金額に「特別加算」がつきます。「特別加算」の額が年金受給者の生年月日により決まっています。特別加算も加えた加給年金額は次の表の通りです。
配偶者の加給年金に特別加算がつく理由
年金をもらう人の年齢が若くなるごとに、老齢厚生年金の単価や乗率が下がっています。つまり年金額が減額されているのです。しかし年金を受けられる年齢はどんどん上がっています。若い人ほど減額された年金を、遅い年齢で受け取るような仕組みになっています。そのため、せめて家族手当である加給年金は、年金をもらう人が若くなるほど手厚くし、夫婦とも65歳になったときに年金水準が上の世代と比べて著しく低額にならないように「特別加算」をつけているのです。
一部の公務員を除き、昭和41年4月2日生まれ以降の人は男女を問わず、年金が原則65歳支給になり、現在ある「振替加算」もなくなります。年上妻や働く妻が損をしがちだった年金も将来的には変わっていきます。
加給年金、たくさんもらうには?
加給年金をたくさんもらうのは「年の差夫婦」です。それも、特に年上の方が厚生年金に20年以上勤めてがんばり、65歳以降も夫婦が円満であれば、年上の方が65歳になってから年下の方が65歳になるまで加給年金額をもらい続けることができるのです。【関連記事と動画をチェック】
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