税金/住民税

住民税特別徴収とは? 普通徴収との違いを解説

個人の所得に対して、都道府県には道府県民税(東京都は都民税)を、市町村には市町村民税(東京都特別区は特別区民税)を納めています。これらの税金を住民税といい、納付の方法には特別徴収と普通徴収があります。その違いはどのようなものでしょうか? 給与所得者は原則として特別徴収ですが、転勤、退職、休職などの場合は対象外です。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収がある

個人の所得に対して、都道府県には道府県民税(東京都は都民税)を、市町村には市町村民税(東京都特別区は特別区民税)を納めています。これらの税金を住民税といい、国に納める所得税とともに多くの納税者がいます。
住民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の2種類がある。この違いは?

住民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の2種類がある。この違いは?

この住民税、納付の方法には特別徴収と普通徴収があります。
 

特別徴収:給与からから天引き、12回払い

住民税の特別徴収は、給料などから天引きされるものです。毎月支払われる給与から納付するので、年12回払いとなります。
 

普通徴収:年4回(6、8、10、翌年1月)に納付

普通徴収は、納税者本人が直接納付する方法。6月、8月、10月、翌年1月の4回払いとなり、特別徴収よりは1回の納付額が多くなります。

自営業者などは、この普通徴収で納付することになります。
 

給与所得者は原則として特別徴収

この2つの納税方法ですが、給与所得者は原則として、給与天引きの特別徴収となります。
前年中に給与(転職前の給与も含む)の支払いを受けた人は、4月1日現在に在職する会社から特別徴収されることになります。

主な流れとしては、
1. 会社が、毎年1月31日までに市町村へ従業員の給与支払報告書を提出
2. 市町村が、道府県民税(東京都は都民税)、市町村民税(東京都特別区は特別区民税)を計算
3. 市町村が、毎年5月31日までに会社へ特別徴収税額を通知
4. 会社は、特別徴収税額決定通知書に記載された税額を毎月の給与から住民税を天引き
5. 会社は、徴収した税額を翌月の10日までに各市町村に納付
といったところです。
 

特別徴収の対象外は、転勤、退職、休職など

以前は、会社員であっても、普通徴収を選択することもできました。しかし、公平な納税をとのことで、普通徴収を選択することはできなくなっています。

ただし、特別徴収の対象外とできる人もいます。

・転勤、退職した
・亡くなった
・休職、長期欠勤中
・給与が少なく個人住民税を特別徴収しきれない
・給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている


このような場合は、特別徴収の対象外とすることができ、普通徴収で納めることになります。
 

年金受給者は65歳以上、年金一定額以上で特別徴収(年6回払い)

また、年金(老齢・退職年金)からも住民税は特別徴収されます。その年の4月1日現在65歳以上で、前年の所得にかかる住民税の納税義務者は特別徴収で年金から住民税が天引きされることになります。

ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない、引き落とされる住民税額が老齢基礎年金額を超えるなど、年金額が低額の場合などは、特別徴収は行われず、普通徴収となります。

年金の受給は2月に1回、年6回になるので、住民税額も年6回払いとなります。

住民税は前年の所得に対してかかります。その年の所得がなくても納めなくてはいけないこともあるので、充分注意しておきましょう。

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