年末調整/年末調整の仕組みと注意点

2018年1月から配偶者控除がどう変わる?(2ページ目)

2018年1月より配偶者控除と配偶者特別控除が変わります。一時「縮小」「廃止」が検討されていましたが、結局、夫の年収1220万円以上では受けられないなど、所得制限が厳しくなり、配偶者特別控除は拡大されるという形に落ち着きました。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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収入の壁、気にしないで働いてもいいケースとは?

ちなみに130万円、150万円、201万円等パート収入の壁は主に会社員・公務員に扶養されている配偶者に生じる壁です。配偶者が収入の壁を気にしなくても大丈夫なケースもあります。

夫婦で

夫婦で頑張ろう!



1.家計の大黒柱が会社員・公務員などでなく自営業(国民年金・国保加入者)

所得の少ない配偶者でも国民年金保険料を自分で支払います。国保保険料は世帯人数や所得に応じ世帯主が納めるので、厚生年金・健保の扶養の壁は関係ありません。気にせず働いた方が得と言えます。

2.家計の大黒柱が年金受給者や65歳以上の会社員

年金受給者は原則国保料、介護保険料、所得税等を自分で支払い、配偶者も国民年金、国保、所得に応じた所得税などを配偶者自身で支払います。65歳以上の会社員の配偶者は健保では扶養に入れますが、所得が少なくても(収入130万円未満)厚生年金の被扶養者になれず自分で国民年金保険料を払う必要があるからです。

3.夫、家計の大黒柱が失業者

106万円、130万円、150万円、201万円等気にすることなく稼いだ方が家計は潤います。配偶者が元(?)大黒柱を社会保険の扶養に入れることも可能です。

来年から変わる、配偶者控除と配偶者特別控除、パートの働き方は変わるのか、どのような働き方をする人が増えるのか、気になるところです。

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