障害者雇用率、未達成企業は社名公表も!
障害者雇用は企業の社会的責任!自社の雇用状況を確認しておきましょう
今や障害者雇用は、企業の社会的責任の重要テーマ。本記事でその内容を確認し対応を急ぎましょう。対応が不十分だと最悪企業名の公表も。未達成の場合には、2年間の計画を立て実行していくことになります。
身体・知的障害者に雇用義務
障害者雇用は、「障害者の雇用の促進に関する法律」により、身体障害者・知的障害者の割合が法定雇用率以上になるよう義務付けられてます。なお、その他、精神障害者についての雇用義務はありませんが、雇用した場合は、身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます。平成30年4月の法改正で法定雇用率は2.2%に!
法定雇用率は、平成30年4月1日から次表のように変わります。民間企業は、0.2%のアップで「2.2%」となります。対象となるのは従業員45.5人以上の企業
平成30年4月の法定雇用率引き上げにより、雇用義務が生じる企業範囲が拡大されます。具体的には、雇用義務が生じる民間企業の事業主の範囲が、従来の従業員50人以上から45.5人以上に広がります。注意すべき点は、雇用率の「適用単位」は事業所ごとではなく「企業全体」で計算されるということ。事業所が多数ある場合は要チェックです。
皆様の企業状況を検証してみてください。
なお企業は障害者の雇用義務を果たす他、次の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること。
2021年までに2.3%、従業員43.5人以上の企業に拡大
注視すべきは、平成33年(2021年)4月までの間に、民間企業の法定雇用率は更に2.3%に引き上げることが決定していることです。なお国等の機関も同様に0.1%引き上げになります。 具体的な次回引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされますので、情報のアンテナを張っておきましょう。いずれにせよ法定雇用率が今後段階的に引き上げられされるので、自ずと計画的な雇用計画が必要になります。
なお2.3%となった際には、対象事業主の範囲も、更に従業員43.5人以上に広がります。ビジネス社会では、ますますの「共生社会」実現が求められているのです。
障害者雇用納付金の取り扱い
障害者雇用納付金制度とは、法定雇用率を下回っている事業主(従業員100人超)から、法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を徴収し、それを財源に法定雇用率を上回っている事業主に対して、障害者雇用調整金、奨励金、各種助成金を支給する制度のことです。この障害者雇用納付金についても、新しい法定雇用率で算定することになります。平成31年(2019年)4月1日から同年5月15日までの間に申告する分から(申告対象期間が平成30[2018年]年4月から平成31[2019年]年3月までの分から)適用されることになります。
【要注意】なお、納付金を納めることによって、法定雇用率達成義務が免除されるわけではありませんので、この点誤解のないようにしておきましょう。
<参考記事>
障害者雇用率UP!企業実務への影響
<参考資料>
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります(厚生労働省)