年金

年金の受給資格期間が10年に短縮?

今年の8月から、公的年金の老齢年金を受けるために必要な受給資格期間が従来の25年から10年に短縮されました。改正の背景とその影響等について解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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必要な資格期間が25年から10年に短縮、どんな影響が?

年金の受給資格期間が10年に

公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されるとどんな影響があるのでしょうか?

公的年金は、社会保障制度の中の社会保険の1つです。他には健康保険や介護保険などがあります。社会保険制度では、社会保険方式といって、制度に加入する人が保険料を納付し、納付した保険料に応じて給付を受け取る仕組みをとっています。

ただし、どんなに短期間でも保険料を納付すれば年金が受け取れるというわけではありません。公的年金には、老後に年金を受け取るために最低限必要な期間である受給資格期間が設けられています。受給資格期間に含まれるのは、保険料を納付した期間、免除された期間、猶予された期間などで、未納期間は含まれません。

老後の年金を受けるためには、従来は、受給資格期間が原則として25年以上必要でした。しかし、高齢者の無年金、低年金の救済措置として、2017年8月から老齢年金の受給資格期間が短縮され、10年以上あれば老齢年金を受けることができるようになりました。

しかし、20歳から60歳までの40年間は国民年金に加入する義務があることには変わりなく、10年だけ保険料を納めればよいということではありません。なお、国民年金から支給される老齢基礎年金の年金額は、保険料を納めた期間に比例し、40年間保険料を納めた場合に満額の年金を受けられます。今回は、受給資格期間の短縮とその影響についてみていきましょう。

<INDEX>
受給資格期間短縮の背景
受給資格期間に含まれる期間~免除期間、カラ期間
任意加入制度、後納制度の活用
他の年金への影響
国民年金基金による上乗せ
 

受給資格期間短縮の背景

受給資格期間10年への短縮は、そもそも2012年8月に成立した「年金機能強化法」により決定しており、その財源は消費税を10%に上げた際の増税分で確保することとされていました。

しかし、その後消費税の増税は見送られ、2019年10月まで延期されましたが、2016年成立の別の法律により、2017年8月に受給資格期間10年への短縮が実施されることとなりました。

受給資格期間には、保険料を納めた期間だけでなく、保険料を免除された期間や合算対象期間(カラ期間)と呼ばれる特例の期間が含まれますが、従来は原則25年以上あることが必要でした。この25年という受給資格期間については、一定の年金額を確保する役割を果たしてきたといえます。

しかし、受給資格期間が足りず、無年金となっている人に対して、納付した保険料を極力給付に結びつけるという観点から、無年金者に対する対策・救済措置が必要ということで、2012年当時、消費税率が10%へ引き上げられた際に、年金受給資格期間を25年から10年に短縮するという内容で法律が成立していました。

その後、消費税率の引き上げは再延期されたため、施行されないままとなっていましたが、2016年8月に閣議決定された政府の経済対策で、「社会全体の所得と消費の底上げ」という項目の中に、「無年金の問題は喫緊の課題であり、年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、2017年度中に確実に実施できるよう、所要の法案を提出する」ということが盛り込まれます。これを受けて2016年11月に法改正が行なわれ、今年の8月から老齢年金の受給資格期間が短縮され、保険料納付済等期間が10年以上あれば年金を受けることができるようになりました。なお、実際の年金支給は翌月分からとなりますので、8月に受給権が発生した場合は9月分からとなり、さらに年金の支給は原則偶数月なので、実際には10月からの支給となります。

すでに65歳以上であり、保険料を納めた期間や保険料の免除を受けた期間が10年以上の人で、受給資格期間の短縮により2017年8月1日以降新たに老齢年金の受給資格を取得する人には、生年月日や性別により2017年2月から7月までに日本年金機構から黄色の封筒で「年金請求書」が順次送られています。なお、後述するカラ期間を含めることで受給権が発生する人には、この期間短縮版の年金請求書が送付されません。またカラ期間の判断も難しいので、自分の実期間だけで10年の加入期間がない人は、この機会に一度、年金事務所等で確認した方がよいでしょう。

このように、今年の8月から受給資格期間が短縮されたといっても、公的年金は社会保障制度の1つですから、原則20歳から60歳までは保険料を支払う義務があることには変わりません。保険料は40年間納付しなければならないことが大原則であり、10年間保険料を納めればよいというわけではありません。

それでは将来「無年金」は防げても、「低年金」となってしまう可能性もあります。あくまで将来年金を受給するために必要な期間が10年になるのであって、「10年間保険料を納めればよい」ということではありませんので、誤解のないように注意しましょう。
 
年金の受給資格期間の改正

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