凍結解除=課税スタートになる?
さて、課税されるととても困ることになる「特別法人税」ですが、今後の雲行きはどうでしょうか?401kの特別法人税は、租税特別措置法(簡単にいえば、税金のルールを特別扱いする法律)によって、課税がストップしています(第68条の4)。これはガソリンの上増し課税などを決めるルールと同次元の問題であるということです。
そして租税特別措置法については各項目が期間限定(○年度末までのように決める)で実施されており、引き続き税制優遇がある場合(あるいは税制優遇をストップする場合)は、規定を更新しなければならないことになっています。
特別法人税については、「2011年3月までは課税しない」となっており、このまま何もしないと「2011年4月からは課税する」になってしまうわけです。
企業年金の特別法人税復活については、各団体(経済団体、金融機関の業界団体、企業年金連合会、労働者の団体その他)が一致して反対の立場を表明しています。こうした意見は、厚生労働省の税制改正の要望や政府の税制改正の検討の場に持ち込まれ議論されることになります。
結論が出るのは、政府(および与党)の税制調査会の決める税制改正大綱です。例年でいえば12月の中旬に公開される仕組みです。
うまくいけば「制度の廃止」ということになりますし、「凍結措置の延長」になれば今までどおり課税されることはない、ということになります。逆に「凍結措置は終了」ということになれば(あるいは何もしなければ)、来年の春から課税がスタートするということになります。
一般的な評価としては、課税復活はない、と思われていますが、どうなるかはまだ分かりません。特別法人税がどうなるか、今からニュースを注目しておきたいところです。