2018年1月から適用された配偶者控除150万円の壁
2018年1月から所得税の配偶者控除が変わりました。2017年までの「103万円の壁」が2018年からは「150万円の壁」に引き上げられています。この新制度で、私たちの家計にどのような影響があるのでしょうか? 妻の年収と夫の年収条件などもチェックしておきましょう。夫がメインで働く夫婦(夫婦とも給与所得者)を例に所得税がどのように家計に影響するかを考えてみます。
2018年から「103万円の壁」が「150万円の壁」に
所得税の配偶者控除、配偶者特別控除のおさらいをしておきましょう。所得税は個人の所得にかかる国への税金。この税金を計算する時に、一定の所得以下の配偶者がいれば税金を安くするというのが配偶者控除、配偶者特別控除です。この配偶者控除、配偶者特別控除の最大控除額(所得税38万円、住民税33万円)となる配偶者の所得が、2017年までは所得38万円でしたが、2018年からは所得85万円に引き上げられています。
パートなどの給与収入でいうと、控除を最大受けられるのは、2017年まではパート年収103万円、2018年からは年収150万円となりました。いわゆる「103万円の壁」が「150万円の壁」に引き上げられたということですね。
専業主婦(または年収103万円以下)、夫年収1120万円以下:変化なし
ただし、2018年からの配偶者控除、配偶者特別控除には、夫の年収制限が設けられることになりました。夫の所得900万円(給与年収1120万円)以下なら配偶者控除を従来通り受けることができます。所得900万円(給与年収1120万円)を超えると、段階的に控除の金額が減額されます。所得1000万円(給与年収1220万円)を超えた時点で控除は受けられなくなります。妻が専業主婦もしくは妻のパート年収103万円以下、夫の給与年収1120万円以下であれば、2017年までも2018年からも配偶者控除が適用され、家計は変化なしということに。
専業主婦(または年収103万円以下)、夫年収1120万円超:増税
ただし、夫の年収が1120万円を超えると配偶者控除の金額が減額、もしくはゼロになります。2017年までは、妻のパート年収103万円以下で配偶者控除が適用されていたのに、新制度では控除が適用外となるため、所得税は増えることになります。妻年収103万円超201万円以下、夫年収1120万円以下:減税
2017年までの配偶者控除、配偶者特別控除はパート年収141万円以下で受けることができました。2018年からは、パート年収201万円以下であれば配偶者控除、配偶者特別控除が適用されます。いずれも妻の年収が同じであれば、旧制度の控除より新制度の控除のほうが多くなっているので、結果は減税となります。ただし、新配偶者控除が適用される夫の年収は1120万円以下です。
妻の年収103万円を超え201万円以下、夫の年収1120万円以下であれば、所得税は減税となります。
妻パート年収103万円超201万円以下、夫年収1120万円超1220万円以下:減税(一部増税)
更に2018年からの配偶者控除、配偶者特別控除では、夫の年収が1120万円を超えても1220万円以下であれば段階的に減額されながらも、控除が適用されます。多くのパターンでは2018年からの配偶者特別控除のほうが2017年までの控除より高くなり、所得税は減税となります。ただ、一部増税となるパターンがあります。それは、2017年までの配偶者特別控除より2018年からの配偶者特別控除のほうが低くなる場合。例えば、妻のパート年収が110万円、夫の給与年収1200万円の場合、2017年までの配偶者特別控除は31万円でしたが、2018年からの配偶者控除は13万円。2018年からは増税となりました。
妻パート年収103万円超201万円以下、夫年収1220万円超:変わらず
妻の年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用されますが、2017年までの配偶者特別控除も同じように、夫の給与年収が1220万円までの適用でした。夫の年収が1220万円を超えると、2017年までも2018年からもどちらの配偶者特別控除も利用できないため、妻のパートが103万円を超えた場合は従来と変わらずということです。妻の給与年収201万円超:変わらず
妻の給与年収が201万円を超えている場合、2017年まで2018年からどちらでも配偶者控除、配偶者特別控除を受けていません。ということで、制度が変わっても何も変わりません。フルタイム共働き世帯などは変化なしです。106万円の壁、130万円の壁とも総合的に考える必要が
2018年から適用されている新しい配偶者控除についてみてきました。この試算は所得税についてでした。主婦が働くことを考えるには、更に社会保険(厚生年金、健康保険)の負担の話が加わります。夫が会社員や公務員の場合、妻が年収130万円未満の場合は保険料の負担が必要ありません(130万円の壁)。また、特定の短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が1年以上見込まれる、学生でない、501人以上の企業勤務)の場合は、年収106万円以上で社会保険に加入し保険料を負担することになります(106万円の壁)。
ただし、この106万円、130万円の壁は、夫が会社員や公務員の場合のみ。夫が自営業などの場合は関係ありませんので、所得税の壁だけを考えましょう。
新制度の配偶者控除で家計がどのように変わるかをみてきました。税金だけでなく社会保険の負担もあわせて総合的に考える必要がありますが、まずはどのように変わったのかを把握しておきましょうね。
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