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個人型確定拠出年金【iDeCo】確定申告をお忘れなく

年末調整と確定申告の時期ですね。いま話題の「iDeCo」こと「確定拠出年金」の個人型に加入されている方は、年末調整や確定申告をお忘れなく。税金が安くなります。

井戸 美枝

執筆者:井戸 美枝

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意外と知らない?確定拠出年金のあれこれ

来年2017年1月から、日本国民のほぼ全員が加入できるようになった確定拠出年金。日本の年金制度は、以下の図のようになっています。

日本の年金制度

日本の年金制度
















確定拠出年金は大きく分けて2種類

確定拠出年金は、大きく分けて「個人型」と「企業型」の2種類があります。「企業型」は、企業が退職金制度として導入し、従業員のために掛け金を出します(例外として「マッチング拠出」や「選択型確定拠出年金」では従業員が掛け金を出すこともあります)。それに対して「個人型」は、自営業者や企業年金がない従業員が、自分で掛け金を出します。

個人型の確定拠出年金を利用できるのは、勤務先に企業年金の制度がない人と自営業者など第1号被保険者に限られていました。が、2017年1月から、今まで加入できなかった公務員や専業主婦、企業年金のある従業員も加入できるようになりました。(図1の吹き出し参照)。

つまり、国民ほぼ全員が個人型確定拠出年金に加入できるようになるのです。

確定拠出年金のメリットは「節税」

個人型確定拠出年金の大きなメリットは、ずばり節税です。「掛け金の拠出時」「運用時(利益が出た場合)」「受け取る時」の3つの段階で税制優遇が受けられます。

個人が掛け金を出すと、掛け金の全額が所得控除されます。税金はその年の所得に応じて決まりますが、所得控除に該当する支出が多ければ、所得が下がります。つまり、所得控除が増えれば、その分税金が少なくなるのです。

所得控除には「医療費控除」や「生命保険料控除」等さまざまな控除がありますが、確定拠出年金も全額がその所得控除の対象となります。

年末調整や確定申告はどうする?

個人型確定拠出年金の所得控除を受けるためには、会社員で給与から掛け金を天引きされている方を除いて、原則自分で申告しなければなりません。

掛け金を支払った証明書(小規模企業共済掛金払込証明書)は、11月頃に運営管理会社から送られてきます。

自営業やフリーランスなどの方は、確定申告の際に、この証明書と証明書発行以降の掛け金はそれがわかる銀行の通帳のコピーなどを添付して税務署に申告します。

会社員の方は、年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書)の「小規模企業共済掛金等控除」欄に、拠出した掛け金を記載します。

年末調整終了後、会社から「源泉徴収票」を受け取ることになりますが、確定拠出年金の掛け金については「社会保険料等の金額」のところに記載されています。

前述しましたが、給与から天引きで掛け金を拠出している方は、会社が手続きをしてくれますので、証明書は発行されず手続きも必要ありません。

年末調整で還付されるお金

これらの手続きをしないことには、確定拠出年金のメリットである「節税」の恩恵を受けることができません。この手続きを行うことで、翌年の住民税の負担も軽くなりますので、忘れずに申告しましょう。

また年末調整や確定申告などで還付金がある場合、基本的には申告してから1ヶ月から1ヶ月半後に振り込まれます。

ここで気をぬいて、あてもなく還付金を使ってしまうと、せっかくの節税効果が無駄になってしまいます。しっかりと計画を立てて使って下さいね。

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