【例2】 平成28年12月末までに「既に」65歳以上の従業員を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
例2は届出漏れの恐れあり 年齢・入社日のチェックをして届出してください
■例2の留意点
このケースは実務上届出漏れ等が発生する恐れがあるので要注意。下記の図の場合です。法施行日前の平成28年12月末までに65歳以上で雇用された従業員(雇用保険の適用要件を満たしている場合)は、平成29年1月1日以降も継続して雇用されている場合には、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。
そのため、ハローワークに資格取得届を提出しなければなりません。資格取得届は、被保険者となった日の属する翌月10日までに提出が必要ですが、このケースでは特例が設けられていて、平成29年3月31日までに届出することになっています。対象者がいないかチェックをして遅れずに早めに届け出をしてください。
抜粋:雇用保険適用拡大資料(厚生労働省)
【例3】 平成28年12月末時点で「高年齢継続被保険者」(前記※1)である従業員を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です。自動的に「高年齢被保険者」に被保険者区分が変更されることになっています。下記の図をみると、被保険者の名称が変更されることが分かります。抜粋:雇用保険適用拡大資料(厚生労働省)
雇用保険料は平成31年度までは免除に!
最後に、雇用保険料について解説します。65歳以上従業員の雇用保険料の徴収はどうなるのでしょうか?今回の法改正では、平成31年度までは免除となります。給与計算処理を間違えないようにしてください。なお保険料率は、毎年変更になる可能性がありますので、毎年厚生労働省ホームページなどで確認しておきましょう。<関連記事>
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<関連資料>
雇用保険の適用拡大等について(厚生労働省)