マイナンバー記載を必要としない税金関係の書類とは
平成27年10月以降、住民票を有するすべての方に1人ひとつのマイナンバーが通知され、マイナンバー制度の運用が開始されました。税の分野でいうと給与所得者という観点からみれば平成28年1月1日以降に発行される源泉徴収票にはマイナンバーが記載されるのが原則ですし、確定申告提出する人という観点からみれば平成28年分の確定申告(実務上では平成29年3月分申告)からマイナンバーを記載しなくてはなりません。
ただし、いまだに「セキュリティ上の不安が残る」といったことが拭いきれないのもまた事実であるため、「情報漏えいを最低限の抑える」といった趣旨からマイナンバーの記載がもとめられない書類があります。
最終提出先は「官」であるかがポイント
マイナンバーの最終提出先が「官」であるかどうかがマイナンバーの記載をもとめられるかどうかの最大のポイントになるといっていいでしょう。たとえば、源泉徴収票や支払調書でも、所轄の税務署等に提出するものは最終提出先が「官」ですから、マイナンバーの記載が必要となります。一方、給与受給者に発行する源泉徴収票は最終提出先が「民」ですから、マイナンバーの記載が不要となりますし、業務委託先から依頼されて発行する支払調書にもマイナンバーの記載は不要となります。
したがってマイナンバーの提示をもとめる際には「税務署に提出する源泉徴収票の作成のため未ナンバーが必要」といったように最終提出先が「官」である旨の利用目的の明示がもとめられます。
以後、給与所得者(退職所得者含みます)、確定申告を提出する人、株の運用などをしている人といったパターン別に整理してみましょう。
給与所得者でマイナンバーの記載がもとめられない書類とは
給与所得者(サラリーマン)でマイナンバーの記載がもとめられない書類の代表例は上記のように受給者本人に交付される源泉徴収票と平成29年分以降に継続勤務している場合の扶養控除等(異動)申告書です。扶養控除等(異動)申告書には、基本的には、従業員等のマイナンバーを記載する必要があります。
しかし、給与支払者(会社)が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその方のマイナンバーの記載を要しないことも同時に定められています。
この規定が平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等(異動)申告書から適用できることから、控除対象配偶者や扶養控除親族の状況に変更が生じない限り平成28年の年末調整時に扶養控除等(異動)申告書に記載したマイナンバーをそのまま活用できるということになります。
確定申告提出者でマイナンバーの記載がもとめられない書類とは
確定申告提出者でマイナンバーの記載がもとめられない書類とは申告書の控えや業務委託先に発行する支払調書の類となります。上記に書いたように、マイナンバーの最終提出先が「官」であるかどうかがマイナンバーの記載の要・不要のポイントですから、税務署等に提出する申告書や支払い調書の類にはマイナンバーを記載する必要があります。
しかし自分で保管する申告書の控えや業務委託先から発行を要請された場合の支払調書の類は最終提出先が「官」ではないのでマイナンバーの記載が不要となるのです。
株の運用をしている人でマイナンバーの記載がもとめられない書類
証券会社へのマイナンバーの提示のルールはどのようになっているのかというと……- 平成28年1月1日以降、特定口座・NISA口座等を開設する場合はマインナンバーの提示が当初より必要
- 平成28年1月1日前に、特定口座を開設していた者は最初に譲渡または配当の受入れをする前にマインナンバーの提示が必要
証券会社作成する税務書類には上場株式等配当等の支払に関する通知書、特定口座年間取引報告書、未成年者口座年間取引報告書などがあります。
この税務書類も税務署等に提出するものについてはマイナンバーを記載する必要がありますが、証券会社という「民」が、口座開設者という「民」へ税務書類を送付する場合には、最終提出先が「官」ではないのでマイナンバーの記載が不要となるのです。
扱う側からみたマイナンバー
事業主という観点からみた場合、従業員等からマイナンバー提供を拒否されるケースというのも想定できるでしょう。この場合、「マイナンバーの記載は、法令で定められた義務であることを伝え、提供を求め」ることが第一義としながらも、「扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーの記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば、扶養控除等申告書が提出されたものとして税額計算を行って」かまわない旨の記載が国税庁のFAQにあります。
なお、この場合にも「提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確」にしておく必要があります(※ 「」内 国税庁 社会保障・番号制度<マイナンバー>FAQより引用)。
このように同じ書類であっても提出先は利用目的によってマイナンバーの記載が必要になるものと不要になるものが混在しているのがマイナンバー制度のややこしいところです。
ですが、マイナンバーを扱われる側も扱う側も「この書類にはマイナンバーの記載は必要か」とその都度、立ち止まって考えることが情報漏えいの防止につながるのではないでしょうか。