配偶者控除、所得税と住民税の軽減は2020年からどうなる?
まずは、第一弾の2018年の変更と2017年までの配偶者控除の違いを見る前に、税金の計算方法の基本をおさらいしておきましょう。2017年までの制度を「旧配偶者控除」、2018年以降を「新配偶者控除」として説明します。2017年12月までの収入は旧配偶者制度が適用され、2018年1月から新配偶者制度になりました。
<2020年配偶者控除 目次>
※本記事は、妻がパート収入のみ、夫が配偶者控除を受ける場合で説明します配偶者控除は、所得税・住民税の計算時に利用
配偶者控除は、所得税や住民税の税額を計算する時に使われるものです。個人の所得に対して、所得税は国に、住民税は地方に納めるものです。これらの税金がどのように決まるのかをみてみましょう。所得税、住民税は「所得」に対して税金がかかります。この所得とは、
所得=収入-経費(給与の場合は、給与所得控除)
です。会社員やパートなどの給与所得では、経費を計算することが難しく、収入の金額に応じて経費を計算しようというのが「給与所得控除」です。給与所得控除は最低でも65万円(2019年まで/2020年以降は55万円)が認められています。
所得控除は税金が安くなるチケット
次にこの所得から、その人の事情を勘案して税金を決めていきます。この「その人の事情」を所得控除といい、配偶者控除もこの所得控除のひとつです。具体的には、課税所得金額=所得-所得控除(配偶者控除など)
で計算された「課税所得金額」をもとに、実際の税額が決まります。
この所得控除が多ければ多いほど課税所得金額が減り、税金が安くなっていきます。所得控除は税金が安くなるチケットのようなものですね。
2019年まで:所得38万円以下で適用、控除額は所得税38万円・住民税33万円
2019年までの配偶者控除をみておきましょう。所得控除のひとつである配偶者控除は、年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合に受けられました。実際の控除額は、所得税38万円、住民税33万円。旧配偶者控除、新配偶者控除ともに配偶者の所得条件は同じ金額です。2020年から:所得48万円以下で適用
2020年からの配偶者控除は、年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合となりました。これは、給与所得控除の最低金額が2020年から55万円になったことによるものです。2020年以降も「パート年収103万円」は変わらず
2019年以前での配偶者の所得金額が38万円以下というのは、パートなどの給与所得のみの場合は、年収103万円以下となります。上で説明した、給与の場合の経費相当(給与所得控除)が最低65万円認められていたからですね(所得38万円=収入103万円-給与所得控除(経費)65万円)。同様に、2020年以降の配偶者控除の所得金額が48万円以下も、パートなどの給与年収103万円以下となります。給与所得控除が最低55万円と変更となったためです(所得48万円=収入103万円-給与所得控除(経費)55万円)。
パートなどの「給与年収」のみで考えると、2019年までも2020年以降も変更なしということです。
いずれも、パートの妻の年収103万円であれば、夫の税金を計算するときに、課税対象の所得額から、所得税38万円、住民税33万円がひかれるということです。
旧配偶者特別控除:103万円を超えても、141万円までは段階的に控除
旧配偶者控除と旧配偶者特別控除。給与年収で103万円までは配偶者控除が、103万円超から141万円までは配偶者特別控除を受けることができる
新配偶者特別控除:103万円超えて150万円まで満額、201万円まで段階的に控除
2018年から適用されている新配偶者特別控除は、給与年収103万円(所得38万円)を超えて給与年収150万円(所得85万円)までは、配偶者控除と同額の38万円の控除を受けることができます。そして、給与年収150万円(所得85万円)を超えると配偶者特別控除が徐々に縮小し、給与年収201万円(所得123万円)でゼロになります。配偶者特別控除の金額は、新旧とも、配偶者(妻)の所得に応じて、所得税は38万~3万円、住民税33万~3万円となっています(ただし控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)。
配偶者控除と配偶者特別控除をあわせてみると、年収「103万円の壁」が「150万円の壁」になったということですね。
本人所得によっては、控除が減額・ゼロになる場合も
ただしこれらの控除を受けるためには、控除を受ける人(夫)のその年における合計所得金額に制限がかかります。控除額が減ったりゼロになったりする場合も。控除を受ける人(夫)のその年における合計所得金額とその控除額は以下の通り
- 旧配偶者特別控除:夫所得1000万円超 → 控除ゼロ(配偶者控除は制限なし)
- 新配偶者控除:夫所得900万円超・1000万円以下 → 控除減額(旧配偶者控除は制限ありませんでしたが、新配偶者控除は制限ありです)
- 新配偶者控除:夫所得1000万円超 → 控除ゼロ(旧配偶者控除は制限ありませんでしたが、新配偶者控除は制限ありです)
- 新配偶者特別控除:夫所得900万円超・1000万円以下 → 控除減額
- 新配偶者特別控除:夫所得1000万円超 → 控除ゼロ
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