配偶者控除廃止の議論、再び
配偶者控除が廃止になるかもしれない? どのくらい働けばよいのだろう……
「103万円の壁」をつくる、配偶者控除とは?
サラリーマン(給与所得者)、個人事業主を問わず、収入のある人は、納税をする義務を負っています。その納税者本人に扶養している配偶者がいる場合は、税負担を軽くするために、所得から一定の金額を控除する「配偶者控除」という制度が設けられています。配偶者控除を受けるための配偶者の年収の上限が、パートなどの給与所得者の場合、103万円であることから、「103万円の壁」と呼ばれています。所得から控除することができる配偶者控除額は、所得税38万円、住民税33万円です。課税される所得額が少なることで、税金も少なくてすみます。例えば、夫の年収が400万円の場合、妻を対象に配偶者控除を受ける、受けないでは、所得税・住民税を合わせ約5万5,000円の差が生じます。年収500万円の場合は約7万2,000円でその差はさらに広がります。
このように配偶者控除を受ける、受けないで、夫の税金が変わることから、妻は、パートの収入を扶養(配偶者控除が受けられる)=103万円の範囲に抑えようという意識が自然に働きます。「103万円の壁」を生じさせている配偶者控除の仕組みが、妻(女性)の自由な労働意欲を抑制し、「女性の社会進出を阻む壁」となっていると考えることもできます。
配偶者控除廃止後に導入が検討されている夫婦控除とは?
配偶者控除の見直しの内容として、昨年度の税制改正の議論の段階では、(1)配偶者控除そのものを廃止する、(2)配偶者控除を受けられる所得制限を設ける、(3)夫婦の所得控除を一定にする、(4)夫婦の税額控除を一定にする、(5)新たな「夫婦控除」に転換する、の5案が示されていました。その中で、「夫婦控除」の導入が有力視されています。「夫婦控除」は、配偶者控除をなくす代わりに、共働き、片働きに関係なく(妻の収入の影響を受けない)、夫婦であることを条件に、夫婦の所得に対する控除を上乗せすることにより、税負担を軽減するものです。低所得者層への税負担の軽減をより厚くするという趣旨から、夫婦控除を受けることができるための所得制限を設けることも検討されています。その場合の基準となる所得は、夫婦の合計所得となるでしょう。「夫婦控除」の具体的な仕組みは、まだ検討段階なので、今後の議論に注目しましょう。
「103万円の壁」を生み出す、会社の配偶者手当
税制上の配偶者控除とは別に、「103万円の壁」を生み出しているもう一つの制度として、会社独自で実施している配偶者に対する家族手当の支給です。多くの企業では、配偶者の収入を確認する手続き上、支給要件を、配偶者控除の収入要件に合わせて、年収103万円にしているケースが多く見られます。つまり、配偶者控除の見直しを行なっても、会社の配偶者手当という制度が残ると、結局は、妻の年収を103万円に抑えようという意識が働いてしまいます。そこで、国家公務員の給与を決める人事院では、配偶者に対する扶養手当(配偶者手当)を2017年度から段階的に廃止し、その財源で子の扶養手当にシフトするように勧告しました。民間企業でも、妻への配偶者手当を廃止し、子の扶養手当に上乗せする、あるいは、若い世代の基本給や能力給に充当するなどの動きが活発化しています。
これからは、夫婦で世帯収入を上げる努力が重要
税制上の配偶者控除や会社の配偶者手当の見直しの動きは、アベノミクスの政策の柱の1つである、女性の活躍推進という点からも、より進んでいくと思われます。時代の流れに家計として対応すべきことは、夫婦で世帯収入を上げる努力を本格的に取り組むということです。今までは、配偶者の収入に「103万円の壁」があるので、あとは夫の収入アップ次第ということになります。ところが、「103万円の壁」が取り外されたことで、夫婦が協力して収入を上げていくことが可能になったと考えることもできます。もちろん、選択肢の1つとして、片働きで家計を回していくことが否定されることはあってならないと思います。共働きを選択し、夫婦で世帯収入を上げるためには、夫婦それぞれがキャリアアップをすると同時に、家庭内で夫婦が就労できる環境を整えることも重要です。夫婦の家事協働体制を作る、時間をお金で買う家事代行サービスの利用、ベビーシッターなどの育児代行サービスの利用などが考えられます。
ベビーシッター代などの税額控除制度も検討
配偶者控除の見直しの動きに合わせ、2017年度の税制改正の厚生労働省の要望事項として、ベビーシッター代や認可外保育所の利用料などにかかる一定割合を税額から控除する制度の導入が挙げられています。子育てと仕事を両立させる世帯を支援することが目的ですが、こういった働く環境を整えるための支援制度の充実をさらに期待したいです。【関連記事リンク】
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