源泉徴収票の再発行の仕方と過去の源泉徴収票が再発行可能な期間とは
「確定申告の書類を作ろうと思ったけど、源泉徴収票が見当たらない!」、なんてことは結構あるのではないでしょうか。特に年の途中で退職した人は、確定申告の時期まで日数があいてしまうため、紛失することも多くなります。こんな場合は、職場にお願いして、源泉徴収票を再発行してもらいましょう。年の途中で退職していた人は、退職した職場にお願いしましょう。しっかりと従業員情報や給料の情報を管理している職場であれば、すぐに再発行できるはずです。源泉徴収票は市区町村や税務署で発行しているものではないので、お間違いないように。
また、所得税の還付を受けるなどのケースで、過去の年分をさかのぼって確定申告する場合があります。このときにも、会社員であればその年の源泉徴収票が必要となります。とはいっても、その年の源泉徴収票ですらなくすことがあるのに、2、3年前のものなんて、もらったかどうかも……、という人も多いかもしれません。
ですが、労働基準法上は給与関係書類の最低保管期間は3年間なので、3年分の源泉徴収票は出してもらえるはずです。所得税の還付は5年分可能ですが、5年前の源泉徴収票となると応相談ということになるでしょう。
源泉徴収票を再発行してくれないときは?
「そもそも源泉徴収票を発行してくれない」。ごく一部には、こんな職場もあるかもしれません。だからといって、確定申告する以上はすべての所得を申告する必要があり、源泉徴収票がないからといって、その分を申告せずに済むわけではありません。■給与明細の数字合算と源泉徴収票不交付の届出書で対応する
会社にお願いしても埒が明かなさそうな場合、まずはその年の1月1日から12月31日までに支払いを受けた分の給与明細の数字を合計して、確定申告書を作りましょう。もし、どの数字を合計すればいいか分からない場合は、税務署の窓口で相談しましょう。また、あわせて『源泉徴収票不交付の届出書』という書類を税務署に提出します。これはどうしても源泉徴収票を発行してくれない場合に税務署に提出する書類です。
源泉徴収票不交付の届出書に関する国税庁サイト
■給与明細をもらっていない場合は税務署と相談
では、給与明細すらもらっていない場合はどうでしょう。これは、所得税に定める給与明細書の交付義務違反です。この場合は、給与明細をもらっていないことも『源泉徴収票不交付の届出書』に記載して税務署に提出します。この場合は、源泉徴収されている所得税額も分からないでしょうから、その後の対応も税務署と相談して決めることになるでしょう。
源泉徴収票が発行されない理由…もらっていたお金が給料ではない?
■源泉徴収票が発行されない理由1:フルコミッションで働いている場合源泉徴収票が発行されないもう一つの理由として考えられるのは、もらっていたお金がそもそも給料扱いされていない、ということです。フルコミッションで働く保険や不動産の営業の場合、もらうお金は給与ではなく事業所得となります。フルコミッションの契約であれば、契約が取れなければもらえるお金も0円です。最低賃金もありますし、このケースでは給料扱いはできませんよね。
■源泉徴収票が発行されない理由2:請負業務・外注費として取り扱われている場合
フルコミッションではなくても、給与の支払者側で請負業務として扱っている場合があります。本人は給料として受け取っているつもりでも、支払い側は給料ではなく外注費として払っている、というケースです。この場合、源泉徴収票は発行されません。代わりに『支払調書』という似た紙がありますが、これは源泉徴収票と違って必須ではありません。なければ自分で集計して申告すれば大丈夫です。
年末調整を受けていないため、確定申告の義務が生じます。自分は給料だと思っていたのに違う名目で受け取っていたことになると、ここでも確定申告の義務が発生します。さらに、給与所得の場合に受けられる最低65万円の給与所得控除も受けられないなど、まさに踏んだり蹴ったりの状況です。この場合は確定申告の時点で判明しても時すでに遅しです。こうしたことを防ぐために、働き始める際の契約段階でしっかりと確認しておきましょう。
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