自動車保険

50代の自動車保険選び 子供の車維持負担を軽くする(2ページ目)

子どもが社会人になり、車が欲しいと言い出したら? 親の等級を同居の子が引き継いだり、セカンドカー割引を利用するなどで自動車保険料を節約する方法をレクチャーします。

執筆者:柳澤 美由紀

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親から子への「等級継承」で子の負担を軽く

車を運転している20代の女性

親と同居している子どもが自動車購入したら、等級継承を確認しよう

橘さんのように、子供が車を買った場合はもちろん、自分の車を廃車するタイミングなどで等級を配偶者や同居の家族に引き継ぐことができます。注意したいのは、引き継げる家族に条件があること。一般的には次の条件になります。

<等級を引き継げる家族>
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居の親族
  • 記名被保険者の配偶者の同居の親族

別居している子どもには等級を引き継げません。社会人になったり、結婚したりして子どもが親元を離れる場合は引越しする前までに手続きを済ませるようにしましょう。

子どもが買った車に親の等級を引き継いだ場合、親の車の自動車保険は新規加入することになります。通常は6等級からのスタートになりますが、セカンドカー割引の条件を満たせば7等級が適用されます。それまでの親の等級が11等級以上であり条件を満たしている場合、セカンドカー割引が適用されているか保険会社に確認しましょう。
 

自動車保険「セカンドカー割引」の条件とは

セカンドカー割引とは、2台目以降の車を新たに取得して自動車保険に加入する場合に、通常6等級からスタートになるものが、7等級で契約できる制度です。適用条件は、1台目がノンフリート等級11等級以上であり、記名被保険者や車両所有者など、その他の適用条件を満たす場合などいくつかあります。

記名被保険者とは、その保険をかけている車をメインで運転するドライバーのことです。橘さんのように親子で自動車保険に入る場合、親の等級が11等級以上で同居の子が車を買う場合に適用されます。

セカンドカー割引というと、本人が2台、3台……と所有していないと使えないと思われがちですが、配偶者や同居の家族が車を買った場合も対象になることを覚えておきましょう。
 

自動車保険、見直し手順をおさらいましょう

運転している夫婦

見直し確認することで、自分にあった補償を得られながらも自動車保険料をお得にできることも

親から子に等級を継承し、セカンドカー割引も使うのは、少し面倒に感じるかもしれません。しかし、手順を押さえれば難しいことではありません。流れを整理しておきますね。
 
  1. 子どもが購入する新車の納車日を確認する
  2. 親が加入している保険会社に連絡し、新車に車両入替する旨を連絡する
  3. 車両入替後に「新車の記名被保険者と契約者を子の名義」に変更する
  4. 親の車は親の名義で保険会社に新規契約する(セカンドカー割引が使えるかを確認する)

いったん渡した等級は子の家計をずっと助け続ける心強い存在になります。ひと手間かかりますが、見直す価値は十分にありますよ。
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