医療費控除だけじゃない!所得控除で所得税還付
会社員が確定申告で所得税を取り戻せるケースはいくつかのパターンがあります
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まず真っ先に思いつくのは医療費控除でしょう。一年間の間に自分や家族のために支払った医療費のうち一定額を所得から控除できる制度です。金額を計算するにあたって、給与所得以外の所得との合算額が必要となる関係で、年末調整では受けられないことになっています。
また、ふるさと納税のような寄付金控除もあります。ふるさと納税は「納税」という名前がついていますが、所得税の計算上は寄付金です。(贈り物があるから寄付じゃないといったツッコミも聞こえてきそうですが。)寄付金控除は、地方自治体などに寄付した金額のうち、2,000円を引いた金額を、医療費控除と同様に所得から控除できる制度です。
副業でアルバイトをやっている場合などは、副業の給与額面が20万円を超えていれば確定申告の義務があります。義務といっても、計算すれば所得税が還付されるケースも多いとは思います。額面20万円未満でも、還付を受けるために確定申告することはもちろん可能です。
レアなケースとしては、親や子を扶養に入れ忘れたということもあり得ます。年の途中で年収103万円に到達しないまま退職した家族を、年末調整時に扶養親族として申告しなかった場合などが考えられます。この場合も、もちろん確定申告で扶養親族に入れることができます。ただし、所得税の給与天引き額にも影響してくるので、会社への届け出も忘れずに行いましょう。
住宅ローン控除も1年目は確定申告で
医療費控除や寄付金控除などは所得控除と呼ばれて、税率を乗じる前の所得の額から引く形となります。一方住宅ローン控除に代表される税額控除は計算した所得税から直接引くことができるのが特徴です。住宅ローン控除については、年末調整で処理してもらうケースが多いかと思いますが、1年目は必ず確定申告しなければなりません。1年目は売買契約書などの添付書類を、税務署が直接確認して対象かどうかを調べるため、確定申告する必要があるのです。1年目の確定申告の際に、2年目以降は年末調整で行うかどうかを選択できますので、会社員は年末調整を選択しておけばよいでしょう。
年末調整を選択しておくと、2年目の年末調整の時期に税務署から住宅ローン控除を受けられる期間分の書類が一気に送られてきます。年末調整のたびに、毎年1枚ずつ使用していくことになります。年末調整を選択していたとしても、途中で事情が変わって確定申告で行うことも可能です。
所得税の確定申告は住民税の天引き額にも影響!
たとえば医療費控除で10万円の控除を受けたとします。所得税率が20%であれば、還付額は10万円×20%=2万円となります。実はこの額、住民税にも影響します。所得税の計算と住民税の計算は連動していますので、さらに10万円×10%=1万円だけ1年間で天引きされる住民税の額も少なくなります。(住民税の税率は一律10%です。)それでは、住民税についても何か申告しなければならないかというと、その必要はありません。税務署に確定申告書を出せば、市区町村にもデータを転送してもらえるので、自動的に住民税の給与天引き額が少なくなります。具体的には平成27年分の確定申告書を提出すれば、平成28年6月から平成29年5月に支払われる給料から天引きされる住民税に影響します。上の例だと毎月の天引き額が1万円÷12か月=約800~900円少なくなります。
住宅ローン控除については、所得税で引ききれず、余ってしまった控除額があれば、一定額まで住民税からも控除できます。これも所得税の確定申告書を出しておけば、あとは自動的に住民税の給与天引き額にも反映されます。
また、住民税といえばふるさと納税の影響が大きく出ます。所得税の寄付金控除による減税額以外の部分は、2,000円を除いて住民税から減額されます。さらに、平成27年からは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も始まりました。簡単にいうと、会社員など確定申告義務がない方がふるさと納税をした自治体(5自治体以内に限る。)に申請することで、確定申告しなくてもよくなるといった制度です。この場合、所得税の寄付金控除は受けられず、全額住民税の減額となる点が特徴です。
このように、会社員が所得税の還付を受けようと確定申告する場合、所得税の還付と住民税の減額といった2つのメリットがあります。所得税の還付額が少ないからといって確定申告しようかどうか迷っている場合も、住民税の減額分も考慮して確定申告するかどうかを決めるようにしましょう。
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