マンション管理士試験/マンション管理士の試験・勉強法

マン管試験頻出テーマの攻略法「団地」(2ページ目)

区分所有法から「団地」が例年1問は出題されています。通常の管理組合との相違点が少なからずあるうえ、複雑な定めになっているため苦手とする受験生が多いテーマです。団地の成立要件、団地内の管理規約の設定や建替えに関する手続きなどの論点を中心に、具体的な事例に当たりながら理解を深めるようにしましょう。

村上 智史

執筆者:村上 智史

マンション管理士ガイド


平成26年度マンション管理士試験に挑戦!

【問 題】
下図の団地において、A棟およびB棟並びに附属施設において、団地管理組合(区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。以下同じ。)で管理する場合の規約の設定に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約の設定は、一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼさないものとする。
1 団地建物所有者全員が共有するごみ集積場所については、団地管理組合の集会において団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の決議を得て規約に定めることができる。

2 A棟及びB棟については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、それぞれの棟の集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議を得て規約を定めることができる。

3 A棟及びB棟の区分所有者が共有する駐車場については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、当該駐車場の共有者及びその持分の過半数の同意を得て規約を定めることができる。

4 戸建て住宅の所有者のみが共有する駐車場については、団地管理組合で規約を定めることができない。
団地の平面図

団地の平面図


【解答・解説】
1. 正しい。団地建物所有者全員が共有する附属施設は当然に団地管理組合の対象となるため、団地管理組合の規約に定めることができる。

2. 正しい。団地内の建物は団地管理組合の管理対象にはならないのが原則です。このため、団地管理組合で管理するためには、団地管理組合の集会での特別決議に加えて、各棟の集会においてもそれぞれの区分所有者及び議決権の4分の3以上の同意が必要になります。

3. 誤り。一部の団地建物所有者のみで共有する附属施設は、団地管理組合で管理しないのが原則です。管理対象とするには、団地管理組合の集会における規約設定のための特別決議に加えて、当該駐車場の共有者及びその持分の4分の3以上の同意を得る必要があり、過半数の賛成では不可です。

4. 正しい。一部団地建物所有者の単独所有に属する土地・附属施設や、戸建ての建物は団地管理の対象にはなりません。したがって、戸建て住宅所有者のみが所有する駐車場は団地管理組合で規約を定めることはできません。

したがって、正解は【3】です。

いかがでしょうか。「団地」の攻略法としては、重要論点をひととおりマスターした後はなるべく具体的な事例をもとにした問題に数多く挑戦しながら理解が曖昧な部分をなくすようにするとよいでしょう。


 

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