2. 70歳以上75歳未満は変更なし
全国健康保険協会ホームページより抜粋
(※1) 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
(※2)被保険者とその扶養家族全ての収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
(注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者になります。
3. 多数該当の高額療養費に注意!
高額療養費制度には、1年間(直近12ヶ月間)に4回以上該当した場合、4回目から自己負担限度額が更に引き下がる「多数該当」という仕組みがあるのをご存じでしょうか。上記により区分が細分化されたことに伴って、この多数該当の自己負担限度額も変更されています(上記表の多数該当欄で確認ください)。なお、低所得者については額の変更はありません。
■具体的には次のような負担になります
全国健康保険協会ホームページより抜粋
高額療養費制度では「限度額適用認定証」をフル活用しよう!
高額な医療費が予想される場合には、限度額適用認定証をフル活用しましょう
そこで活用したいのが「限度額適用認定証」です。70歳未満の場合、医療費が高額になりそうなときは、事前に保険者に当該認定証を発行してもらい、保険証と併せて医療機関等に提示することで、立替額が自己負担限度額までとなります。
「一端建て替え、後で戻ってくる」というプロセスが省略できるのです。70歳未満で、医療費が高額になることが事前に分かっている場合には「限度額適用認定証」をフル活用しましょう。
なお、70歳以上の場合は、当該認定証がなくても、支払は自動的に自己負担限度額までになります(低所得者区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。
<参考資料>
高額療養費制度が平成27年1月から変わります(協会けんぽ)
<関連記事>
従業員の病欠時に活用したい健康保険の手当金