ただし、受験資格については経過措置が取られているので、この間に試験に合格することが非常に重要です。経過措置についての詳しいことは後述しますので、該当する方は特に参考にしてください。
※受験資格は実務経験の年数や所持資格有無など、個々の差が大きいため、受験資格の有無をガイドが保証しているものではありません。必ず、関係機関に問い合わせをしてください。
ケアマネジャー試験の受験資格はどう変わったか
第18回ケアマネ試験は挽回のチャンス
簡単に説明しますと、今後、ケアマネジャー試験の受験資格は一定の実務経験を有する法定資格所持者か、介護保険施設の生活相談員などに限定され、無資格者等は受験できなくなります。
・平成26年までの受験資格
法定資格所持者
相談援助業務経験者
介護等業務経験者
※上記の業務経験を5年以上、介護等業務経験者で無資格者は10年以上
・平成27年以降の受験資格
法定資格所持者
相談援助業務経験者(ケースワーカー等は除外)
※上記の業務経験を5年以上
つまり、今後、福祉事務所のケースワーカーや、訪問介護員(ヘルパー)2級研修修了者で5年以上の介護保険施設等の実務経験者、無資格者で10年以上の介護保険施設等の実務経験者は受験資格が無くなることになります。相談援助業務経験者も、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等の経験が要件になっているので、自分が当てはまるかどうかについては必ず関係機関に確認した方がよいでしょう。
受験資格は厳しくなったが経過措置も
平成27年以降のケアマネジャー試験は受験資格が厳格化されたわけですが、経過措置も取られました。平成26年のケアマネジャー試験では全国で17万人以上も受験していることから、急な受験資格の厳格化による混乱を避ける狙いがあったのかもしれません。経過措置については、平成27年2月12日付厚生労働省老健局長発文書である「介護支援専門員実務研修受講試験の実施についての一部改正について」で、3年の猶予期間が設けられました。つまり、平成26年まで受験資格のあった実務経験5年のヘルパー2級資格所持者でも、平成27年からの3年間は受験資格があると解釈できます。ちなみに、解答免除については平成27年度の試験から廃止するとしており、経過措置はありません。
受験資格がない場合は3年間が勝負
現時点で法定資格を所持しておらず、今後も取得の見込みが無い場合は、平成27年からの3年間でケアマネジャー試験に合格しなければ受験資格が無くなりますので注意してください。介護保険制度の改正も平成27年に施行されたばかりですので、法改正の内容などは徹底して理解しておきましょう。■関連記事
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