介護支援専門員(ケアマネジャー)/ケアマネージャーの独立について

ケアマネージャーの独立 副業の注意点

ケアマネージャーとして独立すると、給与は自分で稼ぐことになります。しかし、居宅介護支援事業所の収入は介護報酬に依存しているため、「やればやっただけ儲かる」ものではないので、副業をするケースも少なくありません。本記事では、独立したケアマネージャーの副業を推奨するものではありませんが、諸事情により、副業をせざるを得ない場合に、参考にしていただければ幸いです。

執筆者:鈴木 康修

ケアマネージャーとして独立した後に、副業ができるかどうかについて考察していきます。ケアマネージャーは、その職務に専念することが基本ですので、本記事では安易に副業を推奨している訳ではありません。また、副業が合法であることの判断や、確実に収入が確保できることを保証することはできませんので、不明な点などは居宅介護支援事業所を管理監督する都道府県の担当部署に確認してください。諸事情により、副業せざるを得ない状況に陥った時に、本記事を参考にしていただければ幸いです。

まず気をつけたい人員基準

ケアマネージャーの副業

ケアマネージャーの副業

居宅介護支援事業所のケアマネージャーには人員基準が設けられています。何人もケアマネージャーが従事している事業所は問題ありませんが、1人で事業所を運営している場合は注意が必要です。なぜなら、ケアマネージャーは居宅介護支援事業所に常勤で専従していなければならず、これを満たしていない場合は人員基準の違反となるからです。つまり、副業に専念するあまり、本来業務が疎かになると本末転倒になりますので、十分に注意してください。居宅介護支援事業所の人員基準内容については以下のとおりです。

■指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (抜粋)

第二章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第二条  指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。
2  前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。

(管理者)
第三条  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2  前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3  第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二  管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

人員基準にあるとおり、居宅介護支援事業所のケアマネージャーは1人以上配置しなければならず、管理者は常勤専従のケアマネージャーでなければならないとされています。管理者は、同一敷地内の他の事業所との兼務が認められていますが、ケアマネージャーとして1人で独立した場合は該当しませんので、常勤専従で業務に就く必要があるわけです。

常勤専従で勤務する場合、とても副業することはできそうもありませんが、基準を深く読み込んでいくと、副業の可能性が見えてきます。

次のページでは、副業ができる条件等を考察していきます。

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