介護支援専門員(ケアマネジャー)/ケアマネージャーの独立について

ケアマネージャーの独立 副業の注意点(2ページ目)

ケアマネージャーとして独立すると、給与は自分で稼ぐことになります。しかし、居宅介護支援事業所の収入は介護報酬に依存しているため、「やればやっただけ儲かる」ものではないので、副業をするケースも少なくありません。本記事では、独立したケアマネージャーの副業を推奨するものではありませんが、諸事情により、副業をせざるを得ない場合に、参考にしていただければ幸いです。

執筆者:鈴木 康修

不適切な副業の仕方

一般的に、常勤専従のケアマネージャーは週40時間労働ですから、月曜日から金曜日の1日8時間勤務をすることになります。この時間を確保することで、常勤専従であるとみなされます。逆に考えると、週40時間の勤務ができないような副業の仕方は不適切です。この場合は、平日の早朝や夜間、土日を利用して副業することになります。ただし、緊急時の対応が疎かにならないよう、連絡体制をしっかりと確保したうえで、利用者の不利益にならないように慎重に検討し、十分に配慮する必要があります。

雇用されているときの注意点

自らが会社役員の場合は雇用主がいませんので、自分の裁量、自己責任で副業をすることができます。ただし、雇われ社長のように雇用されている場合は注意が必要です。なぜなら、雇用している法人の就業規則に、副業を禁止している場合があるからです。しっかりと調べておかないとトラブルの元にもなりかねませんので、特に注意してください。

専門性を活かした副業とは?

交通整理や新聞配達、コンビニのレジ打ちなどアルバイトとしてよく見かける仕事の他、土日に訪問を希望する方への要介護認定調査や福祉系専門学校の講師など、ケアマネージャーの専門性を生かした仕事もあります。最近よく聞かれるのが「成年後見業務は副業になるのか」ということです。確かに、市民後見人養成講座も普及してきていますので、社会福祉士でなくとも、成年後見業務に就くことはできますが、仕事があるかどうかが問題です。

成年後見業務は家庭裁判所の審判により被後見人等の財産から報酬を受けることができますが、報酬の付与は約1年後となりますので、その間の収入は期待できません。また、市民後見人養成講座を受講した後、後見人として推薦されない、家庭裁判所から選任されない等の話もありますので、成年後見業務を検討している場合は特に注意してください。市民後見人養成講座は10万円近くかかる場合もありますし、そもそも後見人の仕事がないということもあります。

このように、ケアマネージャーの副業は注意しなければならないことが多く、慎重に検討する必要があります。今回はケアマネージャーとして独立した場合の副業について紹介しましたが、雇用されている場合は就業規則を確認し、場合によっては雇用主と十分に協議して副業を検討してください。
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