組合法人は毎年出題されています!
【参照記事】
重要論点と求められるレベル1 区分所有法
まずは、組合法人で狙われやすい重要なポイントを、管理組合との比較を交えながらご案内します。
管理組合法人のココが狙われる!
(1) 法人格取得の要件組合法人となるには、集会の特別決議によってその名称と事務所を定め、かつ事務所の所在地で登記することが要件となります。この場合、管理組合の管理者は法人成立とともにその権限を失い、組合法人が区分所有者を代理します。そして、その組合法人を代表するのが理事です。
管理組合は「権利能力なき社団」のため、管理者がすべての区分所有者を代理します。組合法人の理事と管理者では、その立場が大きく違う点に注意しましょう。
(2) 理事の選任と資格要件
組合法人の場合、理事は必置機関でかつ自然人に限定されます。(管理者は任意で設置でき、資格要件もありません。)
(3) 理事の任期
原則として2年。ただし、規約で別段の定めがあれば、3年以内の特定の期間を定められます。(管理者には任期の制限はありません。)
(4) 理事の権限
理事が複数の場合、各理事が単独で組合法人を代表します。理事が複数いる場合、規約または集会決議で「代表理事」を決めたり、「共同代表」を定めることもできます。代表理事を定めた場合、その他の理事に代表権はありません。
代表理事以外の理事が法人のために行った法律行為は原則無効となります。ただし、代表理事の登記がなければ、善意の第三者には対抗できません。
(5) 理事の行為の委任
理事は、規約または集会の決議によって禁止されていない場合に限って、特定行為の代理を他人に委任できます。包括的な委任や監事に対する委任は不可です。
(6) 監事の選任と資格要件
理事に関する定めが準用されています。つまり、必置の機関で人数の制限がなく、原則2年の任期、法人は認められていません。
理事の業務執行状況を監査するため、理事もしくは組合法人の使用人を兼ねることはできない点に注意します。
(7) 監事の職務
組合法人の会計監査ならびに業務監査のほか、理事の業務執行に不正があると認めるとき、集会を招集し、報告する義務を負います
(8) 監事が代表権を有する場合
理事と組合法人の利益が相反する行為については、監事が代表権を有します。組合法人の監事は、管理組合の場合に比べて責任が重く、権限が大きい点に特徴があります。
(9) 組合法人の解散・清算について
下記の3つの場合に限られますので、確実に覚えておきましょう。
1) 建物全部が滅失
2) 専有部分がなくなったとき
3) 集会の特別決議による承認
上記 1)と 2) の場合、組合法人の解散後に残余財産があれば、専有面積の割合で各区分所有者に帰属します。(ただし、規約に別段の定めがないことが条件。)
一方、3) の場合には、規約に別段の定めがない限り、法人格が消滅することによって区分所有法第3条の団体(管理組合)に帰属します。
(10) 財産目録と区分所有者名簿の管理義務
法人設立の時、および毎年1月から3月までの間(事業年度を設けるものは年度末毎)に財産目録を作成し、常に主たる事務所に備え置く義務があります。
または、区分所有者名簿を備え置き、変更があるたびに必要な変更を加える義務があります。
それでは、次ページで平成26年度本試験にチャレンジしてみましょう!