マンション管理士試験/マンション管理士の試験・勉強法

マン管試験頻出テーマの攻略法「一部共用部分」(2ページ目)

マンション管理士試験の区分所有法からの出題の中でも、「共用部分」は最も重要な項目の一つです。平成26年度試験の「一部共用部分」に関する出題事例とともに、学習上注意すべきポイントをご紹介します。

村上 智史

執筆者:村上 智史

マンション管理士ガイド


平成26年度マンション管理士試験に挑戦!

【問 題】
上層階を住居部分、下層階を店舗部分とする複合用途型マンションの店舗一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 店舗一部共用部分である外装がマンション全体の美観に影響を及ぼすような場合におけるその全体の美観に影響を及ぼす外装の変更は、区分所有者全員の集会の決議を経なければならない。

2 店舗一部共用部分である店舗部分の1階出入り口の管理について、区分所有者全員の規約で定められている場合、その改修は、店舗一部共用部分の区分所有者の集会で決議することができない。

3 店舗一部共用部分であるエスカレーターについて、区分所有者全員の規約に定めがない場合、その取り替えが区分所有者全員の利害に関係しないときは、店舗一部共用部分の区分所有者の集会の決議で取替えを行うことができる。

4 店舗一部共用部分である客用便所の管理について、区分所有者全員の規約で定めを使用とする場合、住居一部共用部分の区分所有者の4分の1を超えるものが反対した時は、することができない。
 
【解答・解説】

1.正しい: 一部共用部分である店舗の外装が、区分所有者全体の利害に影響を与えるのですから、区分所有者全員の規約にもとづく集会決議が必要です。

2.正しい: 一部共用部分である店舗の出入り口が、区分所有者全員の規約に定められているのですから、一部共用部分の区分所有者の集会では決議できません。

3.正しい: 一部共用部分である店舗のエスカレーターが、区分所有者全員の規約に定められておらず、かつその取り替えが区分所有者全員の利害に関係しないのですから、それを一部共用部分の区分所有者の集会で決議することができます。 

4. 誤り: 一部共用部分である店舗の客用便所の管理について、区分所有者全員の規約に定めようとする場合には、「店舗一部共用部分」の区分所有者の数もしくは議決権のうちいずれかが4分の1を超える反対があった場合はできません。

つまり、問いの本文中にある「住居一部共用部分」が誤りとなります。したがって、正解は「4」となります。 

いかがでしょうか? 一部共用部分については論点が複雑なので、実務に携わっていない方は特に苦手に感じるかもしれません。ただ、頻出テーマはほとんどの受験生がしっかりと準備してきますので、そこでの失点は致命傷になりかねないと肝に銘じておくべきです。

少々面倒ですが、理解を深めるためには本記事でも補足したような具体的な事例をイメージしながら学習するのが効果的だと思います。

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