2014年中の引っ越しでも、入居日によって最大控除額は2倍異なる
ケースに応じて、最大控除額は200万円の場合と400万円の場合がある。
理解を促すため、再度、同じ図表を以下に掲載しますが、同じ2014年中の入居でも、1月~3月末までに入居した人は200万円の最大控除額なのに対し、4月1日以降だと最大控除額は400万円になります。入居日によって、10年間の控除額に最大2倍の差が生じます。
繰り返しになりますが、住宅ローン減税の適用期間を4年間延長した最大の狙いは消費税増税による駆け込みと反動減を平準化することにあります。増税によるマイホーム購入者の負担増を出来るだけ軽減し、少しでも住宅の販売不振を防ごうというわけです。
そのため、2014年中の引っ越しでも、入居日の違いによって最大控除額は2倍異なってきます。決して住宅ローン減税そのものが不適用になる心配はありませんが、控除額には差が生じます。くれぐれも、ご留意ください。
消費税の「非課税扱い」となる中古住宅を取得した人は
入居日にかかわらず、最大控除額は200万円のまま
また、中古住宅を取得して2014年中に入居した人も注意が必要です。というのも、前述したように住宅ローン減税を4年間延長した最大の目的は、消費税増税による駆け込みと反動減を平準化することにあります。そのため、消費税の“非課税取引”となる中古住宅の個人間売買によってマイホームを取得した人は、たとえ2014年4月以降に入居しても、最大控除額は200万円になります。400万円の最大控除額を受けられるのは、消費税率8%でマイホームを取得した人に限られます。
2013年度税制改正の意図が分かっていれば、自然と理解できる内容だと思います。しかし、指摘されて初めて知る人も少なくないでしょう。税制は「知っている」か「知らない」かで、損得が発生する側面を持ち合わせています。あとになって減税額が少ないことに気付いても手遅れです。本稿の読者はそうならないよう、正確な知識を頭に詰め込んでおいてください。
なお、すべての中古住宅の購入者が最大控除額200万円になるわけではありません。リノベーションなどを手がける既存住宅の再販業者(宅建業者)が売り主となって販売している中古住宅であれば、2014年4月以降に引き渡しを受けた場合、消費税率8%が課税されるため、その住宅の取得者は最大400万円の住宅ローン減税が受けられます。
同じく再販業者から中古住宅を購入しても、住宅に課税される消費税率が5%(2014年3月31日以前の引き渡し)だと最大控除額は200万円になります。下記にケース別の一覧を作成しましたので、【図表2】を参考に混乱のないよう頭を整理しておいてください。