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子世帯の住み方で、実家の相続税どう変わる?(3ページ目)

住宅資金相談にいらっしゃる方と話していると、「自分たちでマイホームを取得する予定だけど、実家の家もそろそろリフォームや建て替えの時期である」という方が多くいらっしゃいます。通勤に便利なエリアに実家がある方などは、子世帯が親世帯と同居をすることなどで、実家の相続税が変わる可能性があります。今回は、子世帯の住み方と実家の相続税評価について解説します。

平野 直子

執筆者:平野 直子

ふたりで学ぶマネー術ガイド

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同居でも80%減額にならないケース、別居でも80%減額になるケースがある!?

1つ屋根の下で暮らすためには、それぞれのライフスタイルを尊重することも大切

1つ屋根の下で暮らすためには、それぞれのライフスタイルを尊重することも大切

相続が発生する前に同居をしている子どもがいる場合、土地の相続税評価額が80%減額されるといっても、一緒に住んでいれば安心、というわけではありません。例えば、少し前から同居しているけれども、相続開始前の3年以内に、子どもやその配偶者がマイホームを持っていた場合は、対象外となります。

また、同居をしていたけれども、転勤で子ども世帯が全員転勤先に引っ越した後に相続が発生した場合は、同居とみなされない可能性があります。

このほか、親の土地に親子で建物を立てて、区分所有にした場合、土地の相続税評価額の80%減額を受けられるのは、親の持ち分に相当する分だけとなります。(例:親の土地に、母と息子で二世帯住宅を建て、半分ずつ区分所有登記をした場合、80%減額が適用されるのは、母の持ち分相当分の土地のみとなります。)

一方、同居をしていなくても、例えば、子どもが賃貸マンションに住んでいて、持ち家を持っておらず(家なき子、といいます)、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合は、特定居住用宅地等の特例が適用される場合があります。(相続税の申告期限まで、相続した土地・家屋を所有する必要はあります。)

実際にどう判断されるかは、税務署によって異なります。気になる方は、実家の住所地を管轄する税務署に相談してみるとよいでしょう。

相続税対策ありき、ではなく、親子それぞれがどのような暮らしをしたいかを考えよう

相続税評価額の引き下げだけを目的に同居をしたり、二世帯住宅や賃貸住宅に建て替えるのではなく、親世帯・子世帯それぞれのライフスタイルやライフプランをよく考えることが大切です。まずは、将来、実家に相続税がかかるかどうか、かかる場合はどれくらいなのか、納税資金はどう賄うか、といったことを税理士さんなどに相談しながら、整理してみましょう。その結果、現状のままで大丈夫という方もいますし、預貯金や投資信託などの金融資産で納税資金を準備する、という方もいます。年末年始など、ご家族が集まる機会に、話し合ってみてはいかがでしょうか。

なお、相続や贈与に関する法律は、今後も改正されたり、細かい条件が変更される可能性があります。相続が発生するのはまだまだ先、と思っていても、相続が発生した後では、対策が間に合わないケースがありますので、早めに情報収集を始めて、取れる対策を実行していきましょう。

【関連リンク】
●少子高齢化時代の住まいと家計~3世代協力家族
●親から住宅資金を援助してもらう方法
●わが家が空き家になる? 夫婦で賢く空き家対策!
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