ウチの実家も相続税と無縁ではない?
家族が住み続ける自宅の土地は、相続税評価を下げてくれるんだね!
「ウチは資産家でないので、相続税の心配はいらない。」とおっしゃる方も多いのですが、来年(平成27年1月)から相続税が改正されて、相続税が増えたり、これまで相続税がかからなかった世帯でも、相続税がかかるようになると言われているので、他人事とは言い切れません。(相続税の基本については、また別のコラムで紹介します。)ご自身の住まいについて考える機会に、まだ先のことかもしれませんが、相続についても少し知識を整理しておきましょう。
実家を相続したら、相続税評価はどうなるの?
相続が発生すると、まず、被相続人(亡くなった人)が所有していた全ての資産について、どれくらいの価値があるか計算をします。現預金は、その金額で評価されますが、不動産は評価方法が異なります。例えば、遺族(親族)が今後も住み続ける自宅や、家族で経営していたお店などがある土地については、「小規模宅地等(特定居住用宅地等)の評価減の特例」という、相続税評価を下げてくれる制度があります。下の表に、土地の利用目的別の評価減の割合などをまとめました。概要は、以下のとおりです。ガイド平野が図表作成
●特定居住用宅地等(表中A)
相続が発生する直前まで被相続人が住んでいた自宅を、同居していた配偶者や子どもなどが相続して、相続税申告期限まで住んだり所有していた場合、特定居住用宅地等として、上限240平方メートルまで、土地の相続税評価額が80%減額されます。
●特定事業用宅地等(表中B)
相続開始の直前まで、被相続人等がお店や工場などの事業(貸付事業を除く)を経営していた場合、相続税の申告期限まで、被相続人の親族がその事業を継続していたり、その土地を所有している場合、特定事業用宅地として、上限400平方メートルまで、土地の相続税評価額が80%減額されます。
(*平成27年1月1日以降に発生する相続の場合、 Aの上限面積が、330平方メートルに拡充されます。また、A、B合わせて、最大730平方メートルまで適用可能となります。)
●不動産貸付事業用宅地等(表中C)
賃貸アパートなど、不動産貸付事業を行っていた宅地については、相続税の申告期限までその事業を引き継いで賃貸事業を行っていた場合など、不動産貸付事業用宅地等として、土地の相続税評価額が50%減額されます。
以上の適用を受けるためには、いくつか条件を満たす必要があります。p.2以降で一部を紹介しますが、詳細な条件などは、国税庁のHPをご覧いただくか、税理士さんや最寄りの税務署にご相談ください。
●国税庁タックスアンサー
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
>>子世帯の住まい方で、相続税が大幅に変わる!?