子世帯の住まい方で、相続税が大幅に変わる!?
うちもそろそろマイホーム欲しいけど、将来実家で同居する場合は、どうなんだろう?
●ケースA
1人息子のAさんは、結婚後独立してマイホームを持ち、家族と住んでいるため、Aさんの母親は実家で1人暮らしをしています(父親は、数年前に他界)。ここで母親が亡くなった場合、Aさんが、相続発生前3年以内に持ち家があり、実家に住んでいない状態なので、特定居住用宅地の適用を受けることができません。そのため、遺産総額に算入する土地の相続税評価額は、1億円となります。
ガイド平野が図表作成
●ケースB
1人息子のBさんは、実家で家族と母親と同居しています(父親は、数年前に他界)。母親が亡くなった後も、Bさん一家がこの家に住み続ける場合、特定居住用宅地等として80%の評価減を受けることができます。そのため、遺産総額に算入する土地の相続税評価額は、2千万円となります。
ガイド平野が図表作成
このように、子世帯がマイホームを持っている場合と、同居をしている場合とで、実家の相続税評価が大きく変わることになります。ある方は、自分達家族のマイホーム資金の相談にいらっしゃいましたが、この話をしたところ、ご実家の状況に心当たりがあるということで、「実家の建て替えについて、両親に相談してみます。」とおっしゃっていました。同居する子ども以外に兄弟がいる場合は、資産の分配方法についても考慮する必要がありますが、親世帯・子世帯のニーズが合っている場合は、二世帯同居を検討してみるのもよいでしょう。
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