国民年金第3号被保険者から外れた場合の非該当手続をお忘れなく(画像)

小岩 和男

小岩 和男

労務管理 ガイド

特定社会保険労務士

人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士。企業人時代を含め通算24年の人事コンサルを経験。一部上場企業から新設企業までを支援。セミナー講師、雑誌・書籍の執筆実績も多数。

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収入増加などで扶養から外れれば、国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者となります。またその際には、自分自身で第1号被保険者となる届出を行う必要があります。
扶養から外れた際、新たな届出が必要な場合があります
自身の.配偶者の勤務事業所に「被扶養配偶者非該当届」を提出。また従来と同様「被扶養配偶者非該当届」とは別に、自分自身で第3号から第1号に変更する手続きも必要です。
一般財団法人東京社会保険協会HP 社会保険新報平成26年11月号から抜粋
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収入増加などで扶養から外れれば、国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者となります。またその際には、自分自身で第1号被保険者となる届出を行う必要があります。
自身の.配偶者の勤務事業所に「被扶養配偶者非該当届」を提出。また従来と同様「被扶養配偶者非該当届」とは別に、自分自身で第3号から第1号に変更する手続きも必要です。
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