税金/サラリーマンの税金

サラリーマンの副業で「必要経費」とできるもの(2ページ目)

必要経費とは、税法上の規定によると「所得を生ずべき業務について生じた費用」。会社員が副業で収入を得た場合、どこからどこまでが「必要経費」に含まれるのか判断に迷う人も多いでしょう。いくつかの事例に沿って、その判断基準を説明します。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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プライベートと兼用した費用はどう扱う?

兼用の必要経費には区分が必要です

兼用の必要経費には区分が必要です

税務上、「家事関連費」と言われている項目があります。たとえば、プライベートで使っているクルマを副業にも使った場合のガソリン代、自宅の一部を改装して副業を営んでいる場合の家賃などが該当します。

このような場合、副業で必要とした部分(割合)を明確にする必要があります。ガソリン代であれば、「副業に使用した走行距離数/総走行距離数」、自宅兼事業所の家賃であれば「事業に要した床面積/総床面積基準」といった割合です。この割合から、ガソリン代のうち業務に関連する部分、家賃のうち業務に関連する部分を算出して、必要経費に入れるということです。

逆に、家事関連費が混然一体となっている場合、区分できていない場合は必要経費とすることができません。

副業をひとつの「企業」として考えると判断に迷わない

必要経費とはつまるところ、副業であっても、事業であっても、それをひとつの「企業体」と考える視点が重要です。企業体であるなば、従業員が持ってきた領収書を事業主として精算するのが通常です。それが、「領収書を持ってくるのも自分」「精算するのも自分」だと、どうしてもその基準が曖昧になりがちです。

しかし、自身の副業をひとつの「企業体」と考え、雇用主目線で自分自身を一従業員として客観的に見た場合、「精算する経費」「精算できない経費」といったブレない基準で考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
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