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平成26年 会社法の一部を改正する法律の概要

平成26年6月20日に会社法の一部を改正する法律(改正会社法)が成立しました。会社法および会社法に関係する科目は、司法書士試験の4分の1程度を占める主要科目です。また、司法書士試験以外にも、各種資格試験(司法試験、行政書士試験、公認会計士試験など)で出題されますし、企業法務にも関係します。この記事では改正会社法の概要を説明していますので、改正会社法の大枠(概要)をつかんで下さい。

松本 雅典

執筆者:松本 雅典

司法書士試験ガイド

会社法とは?

この記事では、平成26年6月20日に成立しました、会社法の一部を改正する法律(改正会社法)の概要(大枠)を説明いたしますが、「会社法」に馴染みのない方もいると思いますので、まずは「会社法とは、どのような法令であるか?」ということを説明します。

会社法は、株式会社を中心とする会社に関する法令です。

会社法

会社法

株式会社などの「法人」は、その名のとおり「『法』によって認められた『人』」です。もちろん、私たち「人」とまったく同じではないのですが、法人の名で活動をし、契約などをすることが認められています。たとえば、みなさんが家電量販店で家電を購入された場合は、売買契約の相手方は、その家電量販店の店員さんではなく、家電量販店(多くの場合は株式会社)自体となります。みなさんは株式会社と契約をしているのです。このように、法人が私たち「人」と同じように契約などをできるのは、法人(ここでいうと家電量販店)が「『法』によって認められた『人』」であるということなのです。

このように、株式会社などの会社は、「人」として活動することが認められています。しかし、それは、私たち「人」とは異なり、「『法』によって特別に認められた」からできることなのです。よって、それぞれに適用される法令を遵守する必要があります。具体的には、「こういった役員を置け」「資産状況や経営状況を明らかにする書類を作成しろ」などという様々な規制があります。それを定めたのが会社法です。


会社法が改正

現在の会社法は平成17年(小泉政権時)に制定されたものですが、今年の通常国会で改正されました(平成26年6月20日)。改正事項は多岐にわたりますが、まずは概要(大枠)をつかむことが重要ですので、この記事で今回の会社法の改正の概要(大枠)を説明します。
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