自動車保険/疑問解決!自動車保険Q&A

自動車保険の新規・継続契約に関するQ&A(2ページ目)

毎年やってくる自動車保険の更新案内。もしも更新をし忘れたらどうなるの? 車を手放す場合は? 子どもが車を買ったけれど、保険はどうするのがおトク? 自動車保険の新規加入時、継続時によくある質問をまとめました。

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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Q. 自動車保険の満期日が過ぎたら継続できない?

自動車保険は万一の交通事故に備える大切な保険。ついうっかりで更新を忘れてしまうと、大変です。

自動車保険は万一の交通事故に備える大切な保険。ついうっかりで更新を忘れてしまうと、大変です。

A. 満期日から起算して7日以内ならなんとかなるかもしれません。ただし継続できるかどうかは、保険会社の判断となります。

いずれにしても保険は切れている状態なので、万一事故を起こしたら大変です。車を使用するなら、なにを置いても任意保険に加入しておきましょう。

また7等級以上の場合、もしも更新しなければ割引率が失われてしまいます。例えば20等級で50%割引だとしても、満期日から7日以上経過して入り直せば6等級(10%割引)になってしまうのです。継続忘れにはくれぐれもご注意ください。

Q. 車を手放すけど、せっかくの等級がもったいない。いまの等級は引き継げない?

A. 中断証明書を発行してもらえば、10年間以内なら現在の等級で再度加入できます。

廃車、譲渡、リース業者への返却、海外へ移住などの場合、中断証明書を発行してもらえます。またこの証明書はどの保険会社でも使えるというメリットも。

7等級以上なら、発行してもらえば安く入れる可能性は十分です。発行は無料なので、ぜひ積極的に利用しましょう。なお、細かな規定は保険会社によって異なるので、ご確認ください。

Q. 別居している息子に保険を譲ることはできる?

A. 別居の親族には保険を引き継がせることはできません。

同居している親族ならOKです。しかし、親族の関係(息子、姪など)や未婚、既婚を問わず、別居している場合は全てNGとなります。

例えば親の名義(車両所有者、保険契約者)で加入し、同居の子も使っていた車があった場合。子どもが独立するタイミングで、別居してから名義変更しようとしても、これも不可能になってしまいます。この場合、新規で保険に入り直すことになるので保険料が高くなる可能性が……。なんらかの変更がある場合には、必ず事前にご確認を。

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