自動車保険

子供が結婚して別世帯に 自動車保険はそのまま?(2ページ目)

結婚して親元を離れる子と親の自動車保険の手続きについて紹介します。ポイントは同居中から始めること!別居してからでは遅いですよ。

執筆者:柳澤 美由紀

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結婚する子供に、車と自動車保険をプレゼントする場合

花嫁

嫁ぐ娘へ、車と自動車保険をプレゼント

子供のために親が買った車を結婚後も子供が乗り続ける場合は、実家を出る前に自動車保険の記名被保険者の名義を子供(同居の親族)に変更しておきましょう。親から子に変更することで、親の等級を子が引き継げます。

別居をしてから手続きをしようとしても、「記名被保険者の配偶者」「記名被保険者と同居している親族」「記名被保険者の配偶者と同居している親族」以外の人への切り替えは不可となっているため、名義変更はできません。

図表2のAさんのケースを見てください。別居後に娘が自動車保険に新規加入しようとすると、6等級スタートとなります。20等級が適用されていたAさんの自動車保険(48,730円)に比べて、2倍以上の保険料(113,720円)になります。若いカップルが負担するにはいささか大きな出費です。しかし、Aさんが次の手順で見直したことにより、娘さんの負担が大幅に改善し(113,720円→46,340円)、Aさん親子の合計保険料は年間4万円近く削減することができました。

<前提条件>
Aさん=57歳、娘=27歳、トヨタプリウス(初度登録平成21年1月)※2台目も同じ車を購入すると仮定、年間走行距離5000km以下、記名被保険者の免許証の色ブルー、事故有係数期間0年、前年事故なし、対人賠償・対物賠償=無制限、人身傷害補償3000万円、車両保険110万円(免責5-10)、インターネット割引、証券ペーパーレス割引
 
図表2:同居中に自動車保険の手続きをするか否かで保険料はこんなに違う!(Aさんのケース)

図表2:同居中に自動車保険の手続きをするか否かで保険料はこんなに違う!(Aさんのケース) *ガイド作成 クリックすると拡大します

 
  1. 娘の結婚が決まった旨を保険会社に連絡。契約者と記名被保険者の名義切り替えの意向を伝える
  2. 新たに自動車を購入。2台目としてセカンドカー割引(1台目の自動車保険が11等級以上である等の要件を満たすと、6等級ではなく7等級スタートとなる)を使い、自動車保険に入る
  3. 1台目の自動車保険の契約者名義を「契約者と記名被保険者の名義」に切り替える
  4. 1~3の手続きが完了したのを確認した上で、娘は嫁ぐ(実家を出る)

このように一連の手続きを同居中に済ませることで、親が長年無事故で積み上げてきた等級を子に引き継ぐことができます。親の自動車保険料は高くなりますが、等級の高い自動車保険をプレゼントすることで、子の家計は長期間潤うことになります。子の結婚前は何かと慌ただしくなりますが、自動車保険の手続きは忘れずに行いたいものです。
※本件ガイドが提供する記事は、特定の保険商品の募集を目的としたものではありません。また、掲載される情報の著作権は株式会社オールアバウトが有し、各国の著作権法、各種条約およびその他の法律で保護されています。
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