新築住宅の欠陥は「10年保証」
基礎や柱部分等、一定の欠陥については、無料で修繕を受けられる
こうした時に消費者を守るため、平成12年、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法といいます)」が施行されています。
この法律では住宅の性能表示基準、あるいは住宅紛争の解決・処理の仕組みなどを定めているのですが、合わせて住宅に一定の欠陥があった場合には、住宅事業者による新築後10年間の無償修理を義務付けています。
そのため、私たちの購入した新築住宅に欠陥(=「瑕疵」=本来持っているべき性能を持っていないこと)があった場合、住宅事業者はその建物を無料で修繕する責任を負い(=事業者の「瑕疵担保責任」といいます)、私たちには、住宅事業者に修繕を求める権利があるということになります。法律に基づく無料修繕を受けられるのは、住宅の構造耐力上主要な部分(=基礎や柱)、および雨水の浸入を防止する部分の欠陥です。家が傾いたとか雨漏りした、といったケースが該当します。
新築住宅については、修繕のための資力確保が義務付けられた
新築住宅を対象に修繕費用の資力確保が義務付けられた
こうした問題を受け、品確法による10年保証の実効力を担保する「住宅瑕疵担保履行法」が2009年10月1日に施行され、それ以降に引き渡される「新築住宅」については、住宅事業者は無料修繕を確実に行えるよう、保険に加入するか、あるいは供託金を預ける、いずれかの方法で資力を確保することが義務付けられることになりました。ここで言う新築住宅とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了から1年以内かつ人が住んでいないものを指します。引き渡しが1年経過後でも、売買契約が工事完了から1年以内なら対象。上記の要件を満たす限り、賃貸住宅やアウトレットマンション・投資用マンション等も対象になりますが、一方で上記に該当しない中古住宅は対象外です。
次のページでは、実際の修繕費用の請求について詳しく説明します。