「認定司法書士って仕事はあるの?」
上記のように「簡易裁判所」「訴額140万円以下」「民事訴訟」という3つの制限がありますので、弁護士よりは扱える案件が制限されています。そこで、「認定司法書士になったとしても、訴訟代理の仕事はあるの?」と思われる方も多いと思います。これは、受験生の方に聞かれることが多いご質問です。こう聞かれると、私は「簡易裁判所で行う、訴額140万円以下の民事訴訟は、一般の方が考えているよりも多くあります」とお答えします。まず、1つ目の「簡易裁判所」という制限ですが、2つ目の制限である「訴額140万円以下」の案件は、原則として、簡易裁判所で審理されます。よって、「簡易裁判所」「訴額140万円以下」という制限は、ほとんど同じ制限にすぎないのです。
では、訴額140万円以下の案件があるのかということですが、たとえば、以下のような案件があります。
・過払い金返還請求
・敷金返還請求
・残業代請求
・売掛金返還請求
最も多いのは、過払い金返還請求(いわゆるサラ金などに払い過ぎた利息などを取り返す訴訟)ですが、それ以外にも、上記のような訴訟があります。
また、以下のように、裁判所の中で簡易裁判所の数は最も多いことなどから、簡易裁判所で扱われる民事事件の数も最も多いのです。
ただし、簡易裁判所でしか訴訟代理は行えませんので、控訴により地方裁判所で審理されることになった場合には、訴訟代理は行えません。その場合は、弁護士を紹介するなどの対応が必要となってきます。
このように、事件の最終的な解決まで依頼者を導けない可能性があるという点で、やはり司法書士には限界があります。よって、依頼者から受任する際は、限界がある点を明確に説明すること、また、事件が地方裁判所で審理されることになったときに備え、紹介できる弁護士との関係を築いておくことが重要となります。
みなさんが、将来、認定司法書士として訴訟代理を業務として行う際には、この点は忘れないで下さい。