耐震基準に不適合の中古住宅 「住宅ローン減税」を受けるための6つの手続き
築25年超の中古マンションでも、取得後、耐震リフォームにより耐震性能が備われば「住宅ローン減税」が受けられる。
<手続き1>
現行の耐震基準に適合しない中古住宅の売買契約を締結する。
<手続き2>
取得した中古住宅について、引き渡し日までに「買い主」は次のいずれかの申請を行う。
- 耐震改修促進法に基づく建築物の耐震改修の計画の認定申請
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準適合証明の申請
- 住宅品質確保促進法(品確法)に基づく建設住宅性能評価(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限る)の申請
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申し込み
<手続き3>
買い主がリフォーム業者などに中古住宅の耐震改修工事を依頼し、完了する。
<手続き4>
耐震改修工事が完了した中古住宅が現行の耐震基準に適合していることを証明すべく、買い主は入居日までに以下のいずれかの証明書を受け取る。
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の付保証明書
<手続き5>
中古住宅に入居する。
<手続き6>
住宅ローン減税のための確定申告を行なう。
「住宅ローン減税」の確定申告に必要な提出書類
<手続き6>に関し、住宅ローン減税のための確定申告を行なうには、次の提出書類を用意する必要があります。- 確定申告者(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
- 住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
- 住宅ローン減税を受ける人の住民票
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 売買契約書の写し
- 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 耐震改修工事の請負契約書の写し
- 建築物の耐震改修の計画の認定申請書
- 耐震基準適合証明申請書
- 建設住宅性能評価申請書(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限る)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る)
- 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書
初めて目にする人にとっては難解な表現が羅列されているように感じると思いますが、要は、専門機関の発行する耐震性能が備わっていることが確認された証明書類、あるいは既存住宅のための瑕疵保険に加入している人は、その保険証書を用意すれば提出書類はそろいます。