年度変わりは不動産取引が最も活発になる記事。年間取引件数の3~4割が集中する。
特に今年(2014年)は消費増税による駆け込みがあり、分譲住宅は平年以上に動きが活発と聞きます。同じ3%の引き上げでも、スーパーでの買い物とマイホームでは増税額がケタ違いです。住宅ローン減税の拡充やすまい給付金による緩和措置の恩恵よりも、「増税額の支出」という目先の負担を少しでも軽減したいという消費者心理が行動(契約)を突き動かしています。
「増税前」と「増税後」では、どちらのタイミングが得か?―― といった議論がテレビや雑誌などで頻繁に行なわれていますが、最後は本人の満足度で評価すべきでしょう。「すまい給付金がもらえない」などと、いまさら損得勘定しても仕方ありません。3月末(消費税率5%)に合わせてマイホームを取得した人は「自分の判断は正しかった」と信じ、自信を持って新生活をスタートさせてほしいと思います。
不動産取得税は、取得後6カ月~1年程度の間に各都道府県から請求される
ただ、増税による追加負担は免れたものの、引き渡し時に残金精算したのだから、住宅取得にかかる税金はすべて支払ったと誤解しないよう注意が必要です。不動産(土地・家屋)を売買や贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人は、土地と建物それぞれに対して不動産取得税を支払わなければなりません。不動産取得税は取得後6カ月~1年くらいの間に各都道府県から納税請求書が送付されてきます。営業マンがきちんと説明していないことも珍しくなく、忘れた頃に納税通知書が届くことで慌てる人が後を絶ちません。
東京都では不動産を取得した日から30日以内に、不動産を取得した人は取得した不動産の内容などを土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。不動産取得税申告者が郵送で送られてきますので、売買契約書と最終代金領収書(いずれもコピー)を添付して返送します。この段階で不動産取得税の支払いが残っていることを記憶しておけば、請求が来ても慌てる心配はなくなります。
不動産取得税の税額(住宅の場合)=固定資産税評価額×税率3%
では、一体いくら支払うことになるのでしょうか、ここで不動産取得税の計算方法を確認しておきましょう。計算の基礎となる不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評基準によって評価、決定された価格(固定資産税評価額)となります。また、不動産を取得した時に固定資産課税台帳に価格が登録されているときには、原則としてその価格になります。 そして、こうした価格(課税標準額)に税率を掛けた金額が不動産取得税の金額となります。