住宅購入の費用・税金/住宅購入の税金

入居後に請求される「不動産取得税」に慌てるな!(2ページ目)

消費税率5%でマイホームを取得しようと、3月末までに引き渡しを受けた皆さま。引き渡し時に残金精算したのだから、住宅取得にかかる税金はすべて支払ったと思っていると、忘れた頃に不動産取得税の請求が来ます。「聞いてなかった…」とならないためにも、不動産取得税の基本知識を本稿で復習しておきましょう。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド


最大1200万円の基礎控除により、建物の不動産取得税はゼロになることもある 

イメージ写真

マイホームに対しては不動産取得税の軽減制度が用意されている。

住宅水準の底上げは居住生活の向上に資するとともに、住宅投資は内需の柱として経済を活性化される重要な原動力にもなります。国民の住宅取得にかかる費用負担の軽減を通じて住宅取得を支援することは、わが国の経済成長にもつながります。

そこで、自己居住用のマイホームに関しては不動産取得税の軽減制度が用意されており、適用条件に当てはまる場合、不動産取得税の税制優遇が受けられます。

<新築住宅の家屋に対する軽減措置>

【図表2】の床面積要件を満たす新築住宅(家屋部分)は課税標準額から一律で1200万円の基礎控除が認められており、1200万円控除後の金額に対して税率3%を乗じた金額が不動産取得税の税額になります。そのため、課税標準額が1200万円以下であれば、家屋に対する不動産取得税はゼロになります。 
新築住宅の計算公式

 

新築住宅の家屋に対する軽減措置のための床面積要件

 

なお、ここでいう一戸建て住宅以外の住宅とは分譲マンションや賃貸アパートを指し、床面積には専有面積だけではなく、持分割合に応じた共用部分の床面積も加算した面積が使われます。要は、現況の床面積で判定しますので、登記簿面積とは一致しない場合があります。

<中古住宅の家屋に対する軽減措置>

次に、中古住宅を見てみましょう。【図表3】の3つの条件をすべて満たす中古住宅では軽減措置が適用されます。

軽減制度の対象となる中古住宅(家屋部分)の3つの要件

 

中古住宅の計算公式

 

中古住宅(家屋部分)の新築日別の控除額

 

新築住宅(家屋部分)は一律で1200万円の基礎控除が認められていますが、中古住宅(同)は「新築された日」によって控除額が異なります。ご覧のように高経年住宅ほど控除額は少なくなっていきます。なお、【図表4】の控除額は東京都の場合で、自治体により控除額が異なる場合があります。

平成27年3月末までは、特例により土地の課税標準が2分の1になる 

さらに、土地に対する軽減制度も見ていきましょう。土地に対する不動産取得税は以下の公式で計算します。

<自己居住用の家屋のための敷地に対する軽減措置>

土地についての計算公式

 

以下、モデルケースでご説明します。

 <モデルケース>
・土地の評価額:5000万円、面積:100平方メートル
・家屋の評価額:1000万円、床面積:80平方メートル

【控除額】
a:4万5000円
b:(土地1平方メートル当たりの評価額50万円×1/2)×160平方メートル(床面積80平方メートルの2倍)×3%=120万円

aまたはbのどちらか多い金額が控除額となるので、このケースではbの120万円が実際の控除額となります。よって、土地に対する不動産取得税はゼロとなります。平成27年3月末までは土地に対する課税標準が2分の1になるため、この特例の効果もあり、不動産取得税はかからなくなっています。

モデルケース


 

  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます