歯科ローンは契約成立時に医療費控除の対象
ローン契約は金利や手数料分の計算が必要
例えば、患者が信販会社とローン契約を結んで治療費を支払い、後で信販会社へ分割払いしていくような場合は、信販会社が立替払いした時(ローン契約が成立した時)の年の医療費控除の対象にします。ただ、金利分や手数料相当分は医療費控除の対象にならないので、注意が必要です。
医療費控除額の計算方法
簡単に言えば、1年間に支払った医療費から生命保険の給付金等と10万円を差し引いた額が、医療費控除額となります。例えば課税所得500万円の人が、医療費を50万円支払い、生命保険から給付金20万円を受け取った場合(他の要件は考慮せず)、医療費控除額が20万円となり、所得税4万円が還付されます。
歯の治療だから医療費控除の対象になる、ならないではなく、基本的に治療を目的としていて一般的な水準の費用であれば、医療費控除の対象になる可能性は十分あります。子どもの付き添いで親も通院した場合の親の交通費(電車やバス等の公共機関)のような、治療に付随する費用も医療費控除の対象になるものがあります。
1年間でたくさん医療費を支出した人は、少しでも節税できるよう頑張って申告してみましょう!
※医療費控除の対象になるかどうか判断が難しい場合は、歯科医師や税理士・税務署等へ相談してから医療費控除の申告をするようにして下さい。
▼いざ確定申告! 医療費控除の段取りはこちら
書類の入手方法>>医療費控除の申請書はどこで入手できる?
手書きで作成するなら>>医療費控除の申告方法と明細書の書き方
PCで作成するなら>>国税庁「確定申告書等作成コーナー」
提出期限など>>還付金をもらうにはいつまでにどこに行けばいい?