2014年4月から消費税率が8%へ引き上げられる。
住宅取得については3%から5%へと増税された1997年の二の舞にならないよう、税率引き上げ前後における駆け込みおよびその反動減を緩和すべく、2013年度税制改正において住宅ローン減税の延長・拡充が行なわれました。その結果、14年4月以降に入居(8%または10%課税対象者のみ)した場合、一般住宅では住宅ローン減税の最大控除額が200万円(2013年入居の場合)から400万円へと倍増されます。
こうした現実を目の当たりにすると、増税前のマイホーム取得が「損」のように思えてきますが、決してそのような心配はありません。不動産は唯一無二だけに、希望にかなった物件にめぐり合えたのであれば、それはラッキーと捉え、幸運であると考えるべきです。消費税率5%で買えたわけですから、たとえ住宅ローン減税の最大控除額が200万円だろうと、理想のマイホームが見つかったことを誇らしく思うべきです。
以下の住宅ローン減の適用条件を確認し、漏れなく還付金を受け取ってください。
住宅ローン減税を受けるための適用条件/2013年版
- 自己居住のための住宅を新築、あるいは新築住宅を購入し、新築あるいは購入した住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あること。なお、メゾネットタイプなど複層階構造の場合は、全フロアの延べ床面積を起算とする。
- 上記床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されること(店舗併用住宅などの場合は注意)
- 償還期間が10年以上の借入金を有すること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること(サラリーマンなどの年収に換算すると約3336万円)
- 取得後6カ月以内に入居し、2013年12月31日まで引き続き住んでいること。ただし、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、“主として”居住の用に供する一つの住宅に限られる
- 配偶者(婚約者を含む)や同居の親族から購入した住宅でないこと
- 給与所得者が使用者(会社)から使用人である地位に基づいて時価の2分の1未満の価格で譲り受けた住宅でないこと
- 建物の取得を伴わない、土地だけの取得は対象にならない
- 中古住宅の場合は、次の(1)または(2)または(3)のいずれかに当てはまること
(2)木造住宅などの非耐火建築物では、取得日時点で築20年以内であること
(3)「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であれば、築年数は一切問わない
※ただし、2005年4月以降に取得した場合に限る。
- 認定長期優良住宅の新築・取得に係る住宅ローン減税の特例を適用する場合は、認定長期優良住宅であると証明されたものであること
- 認定低炭素住宅の新築・取得に係る住宅ローン減税の特例を適用する場合は、認定低炭素住宅であると証明されたものであること
次ページでは、夫婦共働きで住宅ローンを組んだ場合の注意点をご紹介します。