年金/障害年金の仕組み

障害年金の請求には「初診日証明」が不可欠!(2ページ目)

障害年金の請求には必要な書類がいくつかあります。その中の1つが、「初診日」の証明書類。この書類は障害年金を請求する上で非常に重要なものです。今回は「初診日」についてご紹介します。

執筆者:音田 大志

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初診日はどうやって証明するの?

初診日は病院に証明してもらうのが一番

初診日は病院に証明してもらうのが一番

では、初診日を明らかにする方法をご説明しましょう。初診日から現在まで同じ病院に通っている場合は、現在通っている病院の「診断書」、初診日と現在の病院が違う場合は、「受診状況等証明書」という書類が必要。これは年金事務所に所定の様式があります。これらの書類を病院へ持っていき、先生に記載してもらいます。

「診断書」はそのまま障害の状態を審査する書類も兼ねています。つまり、初診日は病院が証明することによって明らかにさせます。病院が「確かに何月何日に当病院を受診しました」ということを言えば、審査する日本年金機構も間違いないと判断するのです。

これで初診日が確定し、納付要件や初診日から1年半経過しているのかどうか判断がつき、請求できるようになります。

初診日の証明がどうしてもできない場合は?

「診断書」や「受診状況等証明書」で病院に初診日を証明してもらえればそれで問題ありませんが、例えばその病院がすでに廃業していたり、カルテが破棄されていたり等、病院から証明を得ることがどうしてもできない場合もあるでしょう。

こういった場合は、当時の診察券や領収書などの間接的な証拠書類等を揃えて請求することが可能です。これらの間接的な証拠は、初診日の証明書類として確実な書類とは言えず、申請したとしても結果として初診日不明のため不支給という結果になる場合がありますが、認められるケースもあります。

よって、初診日の証明が取れないとあきらめるのではなく、何か証拠となるような書類はないのか探してみることが重要です。

さて、今回は障害年金における「初診日」の重要性をお話ししました。障害年金の請求にあたっては避けて通ることはできない大変重要な日付ですので、覚えておいていただききたいと思います。

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