年金/障害年金の仕組み

診断書で認定、障害等級。障害年金受給資格

公的年金のうち、障害年金についてみてみます。障害年金を受けるためには定められた「障害等級」に該当しなければなりません。その障害等級とはどのようなものか、認定方法等をみてみます。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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障害年金の2つの要件とは

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障害等級表を見ると、視力と聴力については、具体的な数字が示されているが、その他の傷病については基準が不明確と言う意見もある
今回は、多くの皆さんにとって身近とは言えない「障害年金」についてみてみます。

老齢年金に比べると申請件数はわずかですが、身近でないので情報も少ないこともあり、障害年金についての相談も少なくありません。

障害年金を受け取る要件は、大雑把に言うと以下の2つです。
  • 保険料をちゃんと納付していること
  • 所定の障害等級に該当すること
保険料については、公的年金加入期間の3分の1以上の滞納がないこと(あるいは直近1年間に滞納がないことでも可)が要件となります。保険料のことは何となくわかりますが、問題は障害等級についてですね。

障害等級とは?

年金でいう「障害」とは、簡単に言うと「病気や怪我によって労働や日常生活に大きな支障が生ずる状態が長期にわたり続くこと」となります。精神疾患も含めあらゆる傷病が対象となります。

「支障が生ずる状態」ってどんな状態?
「年金が支給される程度の障害とは?」
こんな疑問が出てきます。

これについて国は、障害の状態をランク付けしています。これを障害等級と言います。障害年金における障害等級とは、障害者手帳の障害等級とは別に、公的年金において独自に作られたものです。

等級の中身はこちら障害等級表を見ていただくとして、障害年金を受けるには、この障害等級に「該当しているかどうかの認定」がポイントとなります。

障害等級に該当しているかの判断(認定)について、「いつ」「誰が」行なうのでしょうか?

判断基準や請求方法などを次ページで紹介します >>>

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