年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

年金が減る?第3号不整合記録問題とその対策(2ページ目)

国民年金には、保険料を払わなくても納付済み扱いにできる「第3号被保険者」というお得な制度があります。主婦には非常に心強い制度ですが、この記録に間違いがある人がいると判明しました。これを「第3号不整合記録問題」といいます。今回はこの第3号不整合記録問題を、対策まで含めて解説したいと思います。

綱川 揚佐

執筆者:綱川 揚佐

年金ガイド

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記録に間違いがある人はどうすればいいの?

記録の間違いがある人は、現役層で約42万人いるようです(厚生労働省の推計)。このまま記録を誤ったままにしておくと、いざ年金をもらう段になった時に記録の間違いが判明し、年金額が期待より減少してしまったり、最悪の場合、年金をもらえなくなってしまいかねません。年金をもらっている世代でも、この記録誤りが判明した場合、年金をもらう権利がなくなることさえあるのです。

日本年金機構では、平成26年4月をめどに記録が誤っている人を洗い出し、その旨の届出(「特定期間該当届」)をするように促すとしています。中には、すでにこの通知が届いている人もいるようです。この届出をすることにより、年金がもらえなくなるという危険性は回避できますので、このような通知が届いたら、必ず届出をするようにしましょう。

追納で年金額を確保しよう!

届け出をすれば年金をもらう権利には影響がないとはいえ、年金額は、誤った記録となっていた時よりも減少します。本来であれば第1号被保険者として支払うべき保険料を支払っていないわけですから、記録誤りが発生したのは誰が悪かったのかという議論はあるにせよ、これは致し方ないところといえます。でも、年金額を元に戻したい……と思う人もたくさんいるはずです。

そんな人は、特例追納制度を利用しましょう。特例追納制度とは、平成27年4月から開始される予定の、国民年金保険料を後から支払うことが認められる制度です。3号不整合期間についてのみ利用が認められます。

特例追納制度を利用すれば、10年間さかのぼって(60歳以上の人は50歳~60歳の)保険料を納付することができます。この制度を利用して保険料を納付すれば、年金額が減るのを防げるか、影響を最小限に食い止められるので、利用を検討してみてください。

■「特定期間該当届」と「特例追納」で年金額が減るのを防ごう
特定期間該当届、特例追納の例

特定期間該当届、特例追納の例(クリックで拡大)


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