不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

抵当権・根抵当権

「抵当権・根抵当権」についての用語解説です。不動産を購入したときに設定されることが多い「抵当権」などについては、よく理解しておかなければなりません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


抵当権・根抵当権

【ていとうけん・ねていとうけん】

担保となる不動産などを債務者(お金などを借りた人)に使用させたうえで、返済などが滞ったときには優先的に弁済を受けるための権利(担保物権)である。

不動産以外にも広く用いられるが、一般の人は「住宅ローンを借りたら金融機関から付けられる(登記される)もの」として覚えておけば十分だろう。

普通の「抵当権」では、借りたもの(債務)を返せば消滅するのに対して、商取引や事業資金などでは借り入れと返済を繰り返すことになる。このような債務に対して設定されるのが「根抵当権」で、極度額の範囲内で担保する効力がある。

購入しようとする中古住宅に「根抵当権」の設定があれば、売主の借り入れが通常の住宅ローンではないことが分かる。

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