建築確認済証
【けんちくかくにんずみしょう】建築確認の申請がされると、建築主事または指定確認検査機関は一定期間内にそれを審査し、内容が適法であることを確認したときには申請者に対して「確認した旨の通知」をしなければならない。そのときの通知に用いられる書面が「確認済証」(建築確認済証)である。
1999年5月1日施行の改正建築基準法以前には、この書面のことを「確認通知書」(建築確認通知書)と呼んでいたため、現在でも「建築確認通知書」という用語が使われることも多い。
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