不動産取得税
【ふどうさんしゅとくぜい】不動産を取得したことに対して1回かぎりで課税される都道府県税。
この場合の「取得」とは売買、交換、贈与、寄付、家屋の新築や増改築、土地の埋め立てなどその原因を問わず、登記の有無や有償か無償かも問わない。ただし、相続による取得や法人の合併による名義変更の場合などは非課税となっている。
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不動産取得税は軽減措置が重要!
「不動産取得税」についての用語解説です。住宅を購入したときなどにかかる不動産取得税については、その内容をしっかりと理解しておくことが大切です。(2017年改訂版、初出:2006年8月)