不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

道路

「道路」についての用語解説です。不動産にとってたいへん重要な道路の規定ですが、一般的な概念とは異なる部分もあるので十分に注意しなければなりません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


道 路

【どうろ】

都市計画区域および準都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として建築基準法に定める幅員4m以上の道路に間口2m以上が接していなければならない。

これを「接道義務」というが、その際に重要なのはあくまでも「建築基準法上の道路であるか否か」であって、建築確認において「公道か私道か」は関係がない。

建築基準法上の道路として扱われるのは、道路法による道路で幅員が4m以上のもの(公道)、都市計画法や区画整理法などにより造られた道路で幅員が4m以上のもの(たいてい公道、まれに私道)、2年以内に造られる幅員4m以上の道路で特定行政庁が指定したもの(公道)、特定行政庁から位置の指定を受け新たに造られた私道=位置指定道路(4m以上で指定された幅員)、建築基準法が適用されたとき既にあった道路で幅員が4m以上のもの(公道・私道)、建築基準法が適用されたとき既に存在し建築物が立ち並んでいた道路で特定行政庁の指定を受けた幅員が4m未満のもの=2項道路(公道・私道)である。

一般的な概念としての「道路」と建築基準法による「道路」では、少し異なる部分もあるので注意しなければならない。

仮に幅員が8mの道路があり、人や車が行き交っていたとしても、建築基準法の規定に当てはまらなければ、それは建築基準法上の道路ではない。ただし、建築基準法43条第1項但し書きの規定によって建築確認を受けられる可能性はある。

なお、特定行政庁により道路の最低幅員が「6m」と定められた区域では、上記の規定における「4m」を「6m」と読み替えることが必要になる。

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