不動産売買の法律・制度/不動産に欠かせない「道路」の知識

法42条2項道路とセットバック

古くからの住宅地には幅員が4m未満でセットバックを必要とする「みなし道路」が数多く存在しています。購入しようとする住宅の敷地がこれに該当するケースも多く、敷地のセットバックについて正しく理解しておくことが欠かせません。後退用地をどうするのかを含め、法42条2項道路について詳しく説明します。(2017年改訂版、初出:2011年11月)

執筆者:平野 雅之


建築基準法で定められた「道路」は原則として幅員が4m以上であることが求められ、都市計画区域(および準都市計画区域)内では、この「道路」に2m以上接する敷地でなければ建築が認められないことになっています。

ところが国内の生活道路などでは、自動車が一般的な存在ではなかった昔の基準により、1間半(約2.7m)あるいは2間(約3.6m)の幅で整備されたものが少なくありません。この幅以外の狭い道路も数多くあるでしょう。
  ※ 1間(けん)=6尺(しゃく)=約1.8182m

これらの狭い道を一律に「道路ではない」とすれば、国民の生活基盤に多大な影響を及ぼすことになりかねません。

そこで、幅員が4m未満の道路であっても建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)または都市計画区域への編入日時点ですでに建築物が立ち並んでいたものは、特定行政庁の指定に基づき、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することを前提に、建築基準法上の道路として認められています。

これがいわゆる「法42条2項道路」または「2項道路」、あるいは「みなし道路」といわれるものです。「法42条2項道路」の「法」とは、もちろん建築基準法のことを指しています。

今回はこの「法42条2項道路」とそれに伴う敷地のセットバックについて、少し詳しくみていくことにしましょう。

なお、建築基準法による道路の種類と接道義務など全般については ≪道路の種類と接道義務を正しく理解しよう≫ をご参照ください。


敷地のセットバックの基本的な考え方

敷地の前面道路の幅員が4m未満の「法42条2項道路」となっているとき、住宅など建物を建築する際には道路の中心線から水平距離で2mの位置まで敷地を後退させなくてはなりません。この後退が「敷地のセットバック」といわれるものです。

道路の中心線から両側に2mずつ振り分けた線を道路境界とみなすことによって、将来的に4mの幅員を確保しようとするもので、向かい側の敷地においても同様に建て替え時にはセットバックが求められます。

ただし、土地の状況などによりやむを得ない場合には、特定行政庁が建築審査会の同意を受けたうえで、例外的に「1.35m以上2m未満」の水平距離を指定することができます。

セットバックの概念図

1つの道路に面するすべての敷地でセットバックが完了するには、それなりに長い年月が必要ですから、その過程においては下図のようにセットバックを終えた敷地と未了の敷地が混在することになります。

敷地後退の混在

建築基準法の施行から60年以上経った現在でも、セットバックの完了していない「法42条2項道路」は数多く存在しています。

なお、1992年の法改正により「6m道路規制」の規定が新設され、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では、幅員6m未満の道路において、道路中心線から水平距離3mの線までセットバックが必要となります。ただし、実際にこの指定を受けている区域の事例はかなり少ないでしょう。

また、建築においては「建物のセットバック」という用語が使われることもあり、これは敷地のセットバックと異なるものです。新築する住宅の打ち合わせなどで建築士から「セットバック」と言われたときに、この2つのセットバックを混同しないように気をつけなければなりません。


向かい側が川などのときのセットバック

敷地のセットバックは、道路に面する両側の敷地で均等に行なうことが原則です。しかし、向かい側が川やがけ地などのときには、これを埋め立てたり切り崩したりすることが困難です。

そのため、向かい側が川、がけ地、あるいは線路敷などのときには、向かい側における現況の道路境界線から4m(6m道路区域内では6m)の線まで、一方的に敷地を後退させなければならないことになっています。

向かい側が川などのとき

ただし、土地の状況などによりやむを得ない場合には、特定行政庁が建築審査会の同意を受けたうえで、例外的に「2.7m以上4m未満」の水平距離を指定することができます。


セットバック部分は敷地面積に含まれない

セットバックが必要な敷地を売買するとき、そのセットバック部分は売買対象面積に含まれています。セットバック後にその部分をどうするのかは売買契約とは別の問題であり、すでにセットバック済の道路状部分が、私道として売買対象に含まれている場合もあるでしょう。

しかし、たとえ個人の所有地のままであってもセットバック部分は建ぺい率容積率を算定する際の敷地面積には含まれません。セットバックによって有効な敷地面積が大きく変わることもあるので注意が必要です。

また、セットバック部分は道路とみなされるため、その部分に家はもちろんのこと、塀や擁壁を造ることはできず、玄関のドアを開けたときにセットバック部分へはみ出るような配置も認められません。

セットバック部分に既存の門や塀などがあれば、その取り壊しを求められることになります。

敷地のセットバックが必要な不動産の広告においては、「セットバック有」「SB有」「SB面積○○平方メートル」などと表示されています。

広告でセットバック面積の明示が必要なのは、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則により「セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合」とされていますが、いずれにしてもその有効面積がどうなのかをしっかりと確認することが大切です。

それ以前の問題として、登記面積と実際の面積が大きく異なる場合もあるので厄介ですが……。


法42条2項道路とセットバックの注意ポイント&後退用地の取り扱い…次ページへ

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