防火地域と準防火地域
【ぼうかちいきとじゅんぼうかちいき】防火地域は主に商業地域において指定され、準耐火建築物に該当するものを除いた一般の木造建築物は禁止される。
そのため、防火地域内では一戸建て住宅であっても、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造など、規模に応じて耐火建築物もしくは準耐火建築物にしなければならない。
ただし、近年では防火地域の規定に適合する耐火性能を備えた木造住宅も徐々に開発されているため、必ずしも木造がすべて禁止されるというわけではない。
準防火地域内では、建物の規模に応じて耐火建築物としなければならないもの、耐火建築物または準耐火建築物にするもの、木造建築物でもよいものが規定されている。
準防火地域で木造建築物が可能な場合でも、主要構造部や延焼の恐れのある部分などについては防火の基準などが細かく定められている。
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