媒介手数料
【ばいかいてすうりょう】「媒介報酬」「仲介手数料」と同じ。宅地建物取引業者の媒介によって売買契約が成立したときには、媒介手数料の支払いが必要となる。
主に中古物件を売買するときに該当し、新築分譲マンション、建売住宅などを売主から直接購入する場合には不要。ただし、中小業者による建売住宅では、別の宅地建物取引業者が媒介をして媒介手数料が必要となるケースも多い。
売主または買主のいずれか一方から宅地建物取引業者が受け取ることのできる媒介手数料の「上限額」は、「(消費税抜き)本体価格×3.24%+64,800円」(速算法)にて計算できる。
この上限額を「宅地建物取引業法で決められた上限額」と解説している書籍、雑誌、webサイトを数多く見かけるが、宅地建物取引業法第46条では「国土交通大臣の定めるところによる」と規定しているに過ぎない。
実際の報酬割合は「平成26年2月28日国土交通省告示第172号」(平成26年4月1日施行)により定められているが、この告示は消費税率の引き上げに伴う所要の改正をしたものであり、その大枠は「昭和45年10月23日建設省告示第1552号」以来ほとんど変わっていない。
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【関連サイト】
国土交通省サイト内の告示部分(PDFファイル)