パートナーを”守る”ためにはどうしたらいいの?
法律婚が適用できない同性婚の場合、次の様な手段でパートナーを守ることができます。- パートナー契約書
法律婚に近い関係を作ることができる - 任意後見契約書(公正証書)
パートナーの病中(老後)の身の回りから、お金に関する管理をすることができる - 死後事務委任契約書(公正証書)
パートナーが亡くなった後の身の回り(葬儀・家の片付け・行政官庁等への諸届事務)の手続きから、お金の支払いまでできる - 遺言書・死因贈与契約書
亡くなった後に自分の財産の行き先を決めておき、相手に財産を残したり、親族との争いから守ることができる - 尊厳死宣言公正証書
病状が重い(末期ガン等)場合、延命治療や死に対しての選択を自らの尊厳を考慮してもらう - 養子縁組
当事者一方の両親と養子縁組をする/当事者同士で養子縁組をする
※異性愛者の夫婦と同じような対等な関係ではなく、同性婚は書類上は『親子』扱いとなります。
上記に書いてあること、全てを行う必要はありません。
今自分たちにとって何が必要なのか。ということを今一度話し合われてみることで、またお互いの関わりや将来についてもより一層絆が深まるのではないでしょうか。
日本の同性婚の未来
同性婚の未来
同性婚が認められるまでの間、今後も声をあげていくことは必要不可欠ですが、同性婚に限らず、「結婚」という制度そのものが、誰のために何のためにあるのかということを、もう一度、時代のニーズに合わせて制度そのものを見直していくことが望ましいのではないでしょうか。